著作権とは、小説や記事、論文、絵画、写真、地図、楽曲等の「著作物」の作者(著作者)に与えられる権利で、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定されています。 また、「著作者」とは「著作物を創作する者」(著作権法第2条)をいい、「著作権者」とは著作権を有する者(著作者または譲渡、相続等により著作権を取得した者)をいいます。 著作権が保護される期間は、個人の著作物の場合は、原則として創作のときから「著作者の死後70年を経過するまで」(著作権法第51条)、また団体名義の著作物の場合は、「その著作物の公表後70年を経過するまで」(著作権法第53条)です。 ※ただし、個人の著作物の場合は、著作者の没年が昭和42(1967)年以前であれば、著作権が消滅しています。また、団体名義の著作物の場合は、公表年が昭和42(1967)年以前であれば、著作権が消滅しています。 著作権は、法令等を除き、あらゆる著作物
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