2013年4月 3日 著作権改正国際アーカイブ 「マリア・パランテはかく語りき ―米国著作権局長による著作権法改正提言を全訳する」 弁護士 中川隆太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 1 はじめに 去る3月15日に安倍総理が交渉参加を表明し(記事)、日本も正式に交渉に参加することとなったTPP。そのTPPの交渉において米国から要求されていると報じられる項目の一つに、著作権の保護期間の大幅延長があります(知財分野の要求内容の詳細については、福井弁護士のコラムや新書などをご参照下さい)。ところが、当の米国の著作権局のトップであるマリア・パランテ氏が、連邦議会での公聴会において、おそらく米国史上初めて、米国著作権局長として著作権の保護期間の「短縮」を含む著作権法の改正を提言したと報じられ、日本でも注目を集めています(米国では、今のところ大手一般メディアは大きく報じていないようで
なるほど!選挙 インターネット選挙運動について インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、平成25年の法改正(議員立法)により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。 1.インターネット選挙運動解禁に関する説明資料 ※ 掲載資料は、平成25年当時のもの、それ以降の法改正を反映したものです。 (1) あらまし 法改正のあらましです。 (2) 概要 法改正の詳しい説明資料です。(PDF版はこちら) (3) チラシ チラシ形式(表裏2ページ)の簡易な説明資料です。 2.ガイドライン(第一版:平成25年4月26日) 国会に議席を持つ各党の代表者で構成する「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」において、改正法の解釈や適用関係などについて整理されたものです。 3.インターネット選挙運動解禁に関する調査
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