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2018年11月8日のブックマーク (1件)

  • 身体障害者の日常生活の向上に関する調査研究事業 平成7年度調査報告書 

    障害者の権利擁護・成年後見制度に関する一考察<はじめに> まず、保護を必要とする人の身上監護や財産管理をすることを後見といい、我が国の民法は未成年後見と禁治産後見の制度を定めている。したがって、現行法における成年後見とは禁治産後見のことを指すことになるのであるが、最近この成年後見という分野で活発な議論が行われている。なぜ、いま成年後見制度が問われているのだろうか。 現行民法は明治31年に施行された。当時、社会保障制度もほとんど整備されておらず社会福祉という言葉もなかった時代である。第二次世界対戦後、新憲法下の大改革で民法の身分法は多くの改正を受けた。しかし、意思能力の喪失・減退した障害者の保護については無能力者制度が存続し、それ以上の改正は行われなかった。その結果、戦後、発達していった社会福祉諸法と民法の無能力者制度の間に大きな溝ができてしまったと考えられる。 確かに、ある意味においては、

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    vabegrsouptesyndawmusic 2018/11/08
     障害者の権利