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日弁連に関するvabo-spaceのブックマーク (2)

  • 日本弁護士連合会:新型インフルエンザ等対策特別措置法案に反対する会長声明

    政府は、2012年3月9日、新型インフルエンザ等対策特別措置法案(以下、「法案」という。)を国会に提出した。 法案には、検疫のための病院・宿泊施設等の強制使用(29条5項)、臨時医療施設開設のための土地の強制使用(49条2項)、特定物資の収用・保管命令(55条2項及び3項)、医療関係者に対する医療等を行うべきことの指示(31条3項)、指定公共機関に対する総合調整に基づく措置の実施の指示(33条1項)、多数の者が利用する施設の使用制限等の指示(45条3項)、緊急物資等の運送・配送の指示(54条3項)という強制力や強い拘束力を伴う広汎な人権制限が定められている。 このような人権制限は、その目的達成のために必要な最小限度にとどめられなければならないことはいうまでもないが、法案においては、その必要性の科学的根拠に疑問がある上、人権制限を適用する要件も、極めて曖昧である。 すなわち、法案の多

  • 日本弁護士連合会:日弁連は共謀罪法の廃止を求めます(共謀罪法対策本部)

    2017年6月15日、いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法(以下「法律」といいます。)が第193回通常国会で成立し、同年7月11日に施行されました。 法律は、「テロ対策」などの立法事実について疑問がある上、市民の人権や自由を侵害するおそれが強い法律として、日弁連は法律の成立に強く反対してきました。 日弁連は、今後とも、法律が恣意的に運用されることがないように注視し、全国の弁護士会および弁護士会連合会とともに、法律の廃止に向けた取組を行っていきます。 ※日弁連は、改正組織的犯罪処罰法第6条の2を「テロ等準備罪」とは呼ばず、これからも「共謀罪」と呼んでいきます。 日弁連は共謀罪法案の廃案を求めてきました 日弁連は、2003年に共謀罪法案が初めて国会に提出されたときから、共謀罪は市民の人権や自由を侵害するおそれが強いものとして、一貫して同法案の制定に反対してきました。共謀罪法

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