さて、前編で*1、「被告各製品がいずれも施行令1条2項3号の特定機器に該当する」という結論(小括)まで見たところで、問題の「争点2」に移る。 「法104条の5の協力義務としての私的録画補償金相当額支払額の有無について」 がここでは争点となっているのだが、裁判所がここで示した判断は、自分が予想していた解釈を遥かに超えるものであった。 東京地判平成22年12月27日(H21(ワ)第40387号)*2 自分も、これまでのエントリーの中で「協力義務」を課しているものに過ぎない著作権法104条の5の規定を、SARVH側が過大評価しているのではないか、ということを再三指摘してきた。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091103/1257267467 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091009/1255268806 http://