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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (9)

  • 言ってはいけないことがある。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    東電の「原発事故をめぐる対応」は、実に残念なことに、巷にあふれる“コンプライアンス芸人”の方々が、今後10年美味しいネタとして使えるような、反面教師的題材になってしまっている。 大地震直後の初期対応が適切だったのかどうか、ということについては、知識も確実な情報源も持たない自分には判断しようもないし、それと並行して行われていた広報対応のドタバタぶり(事故に関するものも、計画停電に関するものも・・・)も、同じ状況に置かれて自分が完璧に対処できるか、というと心もとないから*1、あまり責めてもなぁ・・・という思いはあるのだが、事故から時間が経ち、状況が多少は落ち着いてきたにもかかわらず、なおも↓のような記事が出てしまうと、首を傾げざるを得ない。 「東京電力の清水正孝社長は28日、賠償範囲の第1次指針が出たことについて「指針を分析、精査しながら公正に進めていく」と述べ、補償手続を急ぐ姿勢を示した。」

    言ってはいけないことがある。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(下) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    当は2回で完結させるつもりだったのだが、予想以上に長文化してしまったので、前々編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110414/1302933056)・前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110415/1303037424)に続き、もう少し書き残しておくことにする。 最後は国が被害者を救済してくれるのか? 今回の事故をめぐる賠償責任の議論の中でも、 「東電が(免責されたり、資力的に限界に達するなどして)被害者への賠償責任を負えなくなったとしても、最後は国が補償してくれる(or 補償すべきである) という点においては、論者の意見はほぼ共通しているように思われる。 「東電は免責されるべきだ!」という発言を繰り返す経団連の会長にしても、「国の責任において補償すべきだ」という発言を必ずセットにしていて、決して「被害者に対す

    原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(下) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    vabo-space 2011/04/18
    20110416原賠法についての法解釈の解説(3rd/3)
  • 原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(中) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110414/1302933056)に続き、今回の原発事故に伴う原賠法に基づく賠償をめぐる課題について、引き続き考えてみることにする。 誰が「賠償額」を決めるのか? 原発の事故から1ヶ月が経過したこの時点で、「原子力損害賠償紛争審査会」が立ちあがり、この15日に第1回の会合が開かれている。 既に数日前のエントリーで紹介したとおり*1、「紛争審査会」は、その名が示すような「紛争調停」の機能だけではなく、JCO臨界事故の際に「原子力損害調査研究会」が担っていた「賠償指針の策定」という機能も担う機関として位置付けられた機関であり、能見善久・学習院大学教授、というこの難題に挑むには最適と思われる民法(不法行為法)学界の第一人者が会長に選任されたことで、審査会の示す結論も、(少なくとも司法界には)重みを持って、受け止められるこ

    原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(中) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    vabo-space 2011/04/18
    20110415原賠法について(2nd/3)
  • 原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(上) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先月の終わり頃、「原賠法をめぐる議論を有益なものとするために。」というタイトルで軽く記事を書いていたのだが*1、それから2週間ちょっと経った今になっても、議論は落ち着くどころか、余計に混迷を深めているように思えてならない。 自分自身、震災後間もない時期から、この「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)について、いろいろと検討を重ねてきたところでもあるので、これから先の議論が、(ネット上でだけでも・・・)少しでも実のあるものとなるように、改めて現状の議論の問題点を指摘してみようと思う。 そもそも何で東京電力が賠償しなければならないのか? おそらく、今回の原発事故をめぐる議論が噛み合わない最大の原因は、なぜ、件において、「原子力事業者」が事故によって生じた損害の賠償の責めを負わないといけないのか、という点についての理解が未だ世の中に浸透しきっていないことにあるのではないだろうか。 これまで

    原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(上) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    vabo-space 2011/04/17
    20110414原賠法についての良い考察
  • 原賠法をめぐる議論を有益なものとするために。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日、「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)をめぐる議論にちょこっと触れてみたのだが*1、ここに来て賠償責任をめぐるネット上の議論が若干迷走気味になっているような気がしてならない。 例えば、同法3条1項但し書きの 「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない」 という規定が適用されるのかどうかについて論者の解釈がバラバラで、東京電力の負うべき責任が“純然たる社会的責任”なのか、それとも“法的根拠を伴う責任”なのか、という点において、議論の出発点がそもそも異なっていたりするし、損害賠償の範囲についても、人によって言っていることがまちまちだったりする。 だが、“印象論”としてさらっと呟くだけならまだしも、「原賠法」に言及しながら“事業者の責任論”を真っ向から論じようとするのであれば、これまでの原賠法の制定経緯や解釈論の積み重ねを踏まえ

    原賠法をめぐる議論を有益なものとするために。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    vabo-space 2011/03/30
    賠償金をめぐる議論の見方
  • 予想を超えた判決〜東芝録画補償金支払請求事件(後編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    さて、前編で*1、「被告各製品がいずれも施行令1条2項3号の特定機器に該当する」という結論(小括)まで見たところで、問題の「争点2」に移る。 「法104条の5の協力義務としての私的録画補償金相当額支払額の有無について」 がここでは争点となっているのだが、裁判所がここで示した判断は、自分が予想していた解釈を遥かに超えるものであった。 東京地判平成22年12月27日(H21(ワ)第40387号)*2 自分も、これまでのエントリーの中で「協力義務」を課しているものに過ぎない著作権法104条の5の規定を、SARVH側が過大評価しているのではないか、ということを再三指摘してきた。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091103/1257267467 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091009/1255268806 http://

    予想を超えた判決〜東芝録画補償金支払請求事件(後編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 予想を超えた判決〜東芝録画補償金支払請求事件(前編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年の年末、私的録音録画補償金制度をめぐって、強烈なインパクトを与える判決が出されたのは記憶に新しいところ*1。そして、年明け早々に、東京地裁が出した上記判決文がアップされた。 1年前から取り上げてきたこの事件。 負けた原告はもちろんのこと、被告の側にも複雑な思いを抱かせたであろう今回の判決を、じっくりとご紹介していくことにしたい。 東京地判平成22年12月27日(H21(ワ)第40387号)*2 原告:社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH) 被告:株式会社東芝 原告代理人には、日比谷パーク法律事務所の久保利英明弁護士、西強弁護士が付き、かたや被告代理人には、長島・大野・常松法律事務所の華麗なる二枚看板、三村量一弁護士、田中昌利弁護士(お二人とも元・最高裁調査官、知財高裁判事の経歴を有する)のお名前がある。 1億4688万5550円という請求金額の大きさ以上に、結果如何では、今後の

    予想を超えた判決〜東芝録画補償金支払請求事件(前編) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 果敢な挑戦者か、無謀な侵害者か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    年末も大詰めのこの時期に「自炊の森」なるレンタルスペースが秋葉原に仮オープンした、ということで、ネット上での議論もなかなか盛り上がっているそうである。 http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20101228/etc_jisui.html いわゆる“自炊”用機材(高速スキャナ等)を店内に設置するだけでなく、裁断済み書籍も店内で提供し、対価を取って利用者に“自炊”させるサービス、とくれば、正常な感覚を持ったビジネスパーソンであれば、「著作権大丈夫か?」という危機感を抱くはずだが、今回の「自炊の森」が面白いのは、わざわざ、 「知的財産権に詳しい弁護士と相談し、問題ない仕組みと判断した」 と公言して、自らの正当性をアピールしているところ。 しかも、自らのビジネスモデルの正当化根拠として、著作権法30条(私的複製)、同条1項1号に関する附則5条の2(

    果敢な挑戦者か、無謀な侵害者か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    vabo-space 2011/01/03
    著作権法30条以前の問題と思ってたのでこの指摘に納得。”事業者が複製主体とみなされることになれば、そこに著作権法30条を持ち込む余地ももはやなくなってしまうわけで、今回の事業者側の反論はいかにも危うい。”
  • これからの「著作権」を考える上で、欠かせない一冊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    当ブログで、これまで“クリエイティブ・コモンズの伝道師”とか、“著作権業界のジャンヌ・ダルク”*1等々、いろんなフレーズでご紹介してきた森・濱田松法律事務所所属の野口祐子弁護士が、実に素晴らしい一冊を世に出された。 それも「新書」という極めて身近な形で。 デジタル時代の著作権 (ちくま新書) 作者: 野口祐子出版社/メーカー: 筑摩書房発売日: 2010/10/07メディア: 新書購入: 7人 クリック: 219回この商品を含むブログ (43件) を見る どちらかといえば、このは、新書にしては凄く難解な部類に属するだと思う。 もちろん、ページを開けば分かるように、記述はとても読みやすく、分かりやすい文章で構成されているし、ご人の語り口を知っている人ならもちろん、知らない方でも何となくお人柄が伝わってくるような、何となくほのぼのとした筆致が、余計に読みやすさに貢献しているのは間違いな

    これからの「著作権」を考える上で、欠かせない一冊 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    vabo-space 2010/11/04
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