琵琶湖と京都を結ぶ「琵琶湖疏水(そすい)」をめぐり、所有する境内の地下に水路が通る大津市の天台寺門宗総本山・園城寺(三井寺)が疏水を管理する京都市を相手取り、市の土地使用権が4月で無効となることを確認する訴訟を京都地裁に起こした。 訴状によると、三井寺は7世紀ごろから現在の大津市園城寺町にあったが、京都市は1890(明治23)年、国の許可を受けて境内の地下に水路を設けた。1921年施行の国有財産法に基づいて30年ごとに自動更新されてきた市の土地使用権について、寺側は「3度目の更新日にあたる今年4月7日以降は使用権を認めない」と主張している。提訴は1月7日付。 寺側は1952年に国から土地を譲与されたといい、代理人弁護士は「疏水の使用を制限する目的はなく、地上部分の使用権が寺にあることを確認して権利関係を整理したい」としている。一方、市上下水道局の担当者は「寺が国から土地の譲与を受ける以