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2007年4月12日のブックマーク (1件)

  • 税務面で見れば使い勝手に難あり:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 5月1日に会社法の「合併等対価の柔軟化」の規定が施行され、合併の対価として被合併法人の株主に支払う対価として、合併する会社の海外親会社の株式その他の財産を使えるようになります。従来は、合併で存続する会社の株式しか使えなかったのが、法改正で使用できる対価となる種類が広がります。これによって外国企業が事実上の株式交換を通じて日企業を子会社化できる「三角合併」が解禁になります。 この制度を使って外国企業が日企業を子会社化する場合、まず日にある子会社(在日法人)が日企業を吸収合併します。その際、消滅会社となる日企業の株主には、存続会社となる在日法人の親会社である外国企業の株式を合併対価として支払います。 外国企業にとっては、従来のように多額

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