2021年11月3日のブックマーク (2件)

  • 『訴訟について - 呉座勇一のブログ』へのコメント

    単純に労働問題として、解雇権の行使は使用者の自由というのが大原則。解雇が正しいかの議論は五分五分スタートではなく、解雇が正しいというところからのスタートで、それを覆せるような根拠には見えないが。

    『訴訟について - 呉座勇一のブログ』へのコメント
    vhthlh
    vhthlh 2021/11/03
    ちょっと誤解を招く表現。使用者の解雇権って、昔労働関連法令を改正するときに、案の段階で明示する一文を入れていたけど、国会の審議で削除された経緯がある。実際には解雇するには正当な事由が必要となっている。
  • 訴訟について - 呉座勇一のブログ

    各種報道にございます通り、人間文化研究機構を相手取り、テニュア准教授の地位確認を求める訴訟を提起致しました。追って停職処分の無効についても提訴する予定です。 www.sankei.com 私のツイッター上での一連の不適切発言を正当化する意図はなく、あくまで労働問題として位置付けております。そもそも人間文化研究機構の内規には、テニュア審査を経てテニュア付与を決定した後にこれを「再審査」によって取り消す規定は存在しません。加えて、テニュア審査は学術的な評価基準に基づいて行われており、職務と関係のない私的な発言を理由に「再審査」し取り消すことは、事実上の懲戒処分であり、停職処分と合わせると同一理由に基づく二重処分となります。テニュア付与の取り消しは事実上の解雇であり、解雇権の濫用と認識しております。 「反省していない」という批判を受けるであろうことに思いをめぐらし、裁判をするかどうか深く悩みまし

    訴訟について - 呉座勇一のブログ
    vhthlh
    vhthlh 2021/11/03
    テニュアの性質をどう考えるか次第だけど、ある事実に対して停職処分を下してから同じ事実を理由に懲戒解雇したと判断されたら日文研側は厳しそう。そもそも解雇権の濫用に当たるかという議論かもしれないけど。