単純に労働問題として、解雇権の行使は使用者の自由というのが大原則。解雇が正しいかの議論は五分五分スタートではなく、解雇が正しいというところからのスタートで、それを覆せるような根拠には見えないが。
各種報道にございます通り、人間文化研究機構を相手取り、テニュア准教授の地位確認を求める訴訟を提起致しました。追って停職処分の無効についても提訴する予定です。 www.sankei.com 私のツイッター上での一連の不適切発言を正当化する意図はなく、あくまで労働問題として位置付けております。そもそも人間文化研究機構の内規には、テニュア審査を経てテニュア付与を決定した後にこれを「再審査」によって取り消す規定は存在しません。加えて、テニュア審査は学術的な評価基準に基づいて行われており、職務と関係のない私的な発言を理由に「再審査」し取り消すことは、事実上の懲戒処分であり、停職処分と合わせると同一理由に基づく二重処分となります。テニュア付与の取り消しは事実上の解雇であり、解雇権の濫用と認識しております。 「反省していない」という批判を受けるであろうことに思いをめぐらし、裁判をするかどうか深く悩みまし
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