テニュアの性質をどう考えるか次第だけど、ある事実に対して停職処分を下してから同じ事実を理由に懲戒解雇したと判断されたら日文研側は厳しそう。そもそも解雇権の濫用に当たるかという議論かもしれないけど。

vhthlhvhthlh のブックマーク 2021/11/03 08:19

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