和歌山県太地町の「町立くじらの博物館」から外国人という理由で入館を拒まれたとして、オーストラリア人の女性らが町に約670万円の慰謝料などを求める訴訟を和歌山地裁に起こした。 女性らは「憲法(14条)が禁じる人種差別にあたる」と主張している。 これに対し、昨年9月~今年2月の漁期に「捕鯨反対」の立場の外国人を対象に入館を断ったとする林克紀館長は朝日新聞の取材に「町の文化、財産、漁業を守るためで、差別の意図はない」と反論している。 訴状によると、女性は太地町で続くイルカ漁に反対している団体のメンバー。2月9日に博物館を訪れた際、職員から「捕鯨反対の方は入館できません」と英語と日本語で書いた紙を示されたという。 女性らは訴状で「捕鯨への考え方によって公共団体が施設の利用を拒むのは、憲法(19条)の思想・良心の自由も侵害する」とし、今月13日に提訴したと説明している。 博物館には捕鯨に使う道具や歴