性犯罪の実態に合わせた刑法改正に向けて、強制性交罪の構成要件として、被害者が「同意しない意思」を表わすことが難しい場合などとする、試案の修正案が法制審議会に示されました。 現在の刑法では、強制性交などの罪は、「暴行や脅迫」を用いることなどが構成要件になっていますが、被害者側は、「暴行や脅迫」がなくても恐怖で体が硬直してしまうなどの実態があるとして、見直しを求めていました。 このため、去年10月、法制審議会の部会で刑法改正の試案が示され、構成要件として、「拒絶する時間を与えない」「アルコールを飲ませる」など、8つの行為を具体的に列挙し、こうした行為によって、相手を「拒絶困難」にさせ、性交などをすることとしていました。 しかし、この試案の「拒絶困難」という点について、「被害者側が抵抗して拒絶する義務を負っているように感じる」など指摘が相次ぎました。 このため、17日の部会では一部修正案が示され
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