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ブックマーク / www.courts.go.jp (9)

  • 行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件 令和5年7月11日 第三小法廷判決

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    vndn 2023/07/12
  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/091551_hanrei.pdf

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    vndn 2023/07/06
  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/091057_hanrei.pdf

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    vndn 2022/05/31
  • 令和元年(受)第1055号,第1056号 地位確認等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決

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    vndn 2020/10/13
    『教室事務員である正職員は,これに加えて,学内の英文学術誌の編集事務等,病理解剖に関する遺族等への対応や部門間の連携を要する業務又は毒劇物等の試薬の管理業務等にも従事する必要があった』
  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成30(受)1412 事件名 発信者情報開示請求事件 裁判年月日 令和2年7月21日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第74巻4号1407頁 判示事項 1 著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要するか 2 インターネット上の情報ネットワークにおいてされた他人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記画像が,著作者名の表示の付された部分が切除された形で上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,上記閲覧者が当該表示された画像をクリックすれば,上記著作者名の表示がある元の画像を見ることができるとしても,上記投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例 3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及

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    vndn 2020/07/22
  • Taro11-20060613121753.jtd

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    vndn 2017/12/23
    国立マンション訴訟。P51『近隣住民の一部は,国立市議会に対し(略)約5万人の署名の ある陳情書(ただし,市外在住者の署名が約4分の3を占めている。) を提出』に笑ったのでブクマ。
  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成28(あ)442 事件名 窃盗,建造物侵入,傷害被告事件 裁判年月日 平成29年3月15日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 刑集 第71巻3号13頁 判示事項 車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か 裁判要旨 車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であり,令状がなければ行うことができない強制の処分である。 参照法条 憲法35条,刑訴法197条1項 全文 全文

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    vndn 2017/03/15
  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成7(オ)2029 事件名 賃金請求事件 裁判年月日 平成12年3月9日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第54巻3号801頁 判示事項 一 労働基準法上の労働時間の意義 二 労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ又はこれを余儀なくされた場合における当該行為に要した時間と労働基準法上の労働時間 三 労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するとされた事例 裁判要旨 一 労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと

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    vndn 2015/10/22
  • D9CF3495FF7711E3492570AB0009931

    平成17年9月29日判決言渡 同日原領収 裁判所書記官 平成16年(行ウ)第38号 法人税更正処分等取消請求事件 口頭弁論終結の日 平成17年7月27日 判 決 主 文 1 被告が平成12年8月29日付けで原告に対して行った平成8年7月1日から 平成9年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分(ただし,納付すべき税額 4億6518万0600円を超える部分)及び過少申告加算税賦課決定処分をそれ ぞれ取り消す。 2 被告が平成12年8月29日付けで原告に対して行った平成9年7月1日から 平成10年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分(ただし,納付すべき税 額9467万5400円を超える部分)及び過少申告加算税賦課決定処分をそれぞ れ取り消す。 3 被告が平成12年8月29日付けで原告に対して行った平成10年7月1日か ら平成11年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分(ただし,納

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    vndn 2015/05/18
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