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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
事件番号 平成7(オ)2029 事件名 賃金請求事件 裁判年月日 平成12年3月9日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 ... 事件番号 平成7(オ)2029 事件名 賃金請求事件 裁判年月日 平成12年3月9日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第54巻3号801頁 判示事項 一 労働基準法上の労働時間の意義 二 労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ又はこれを余儀なくされた場合における当該行為に要した時間と労働基準法上の労働時間 三 労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するとされた事例 裁判要旨 一 労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと
2017/03/25 リンク