平成20年の「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)の一部改正により、平成21年4月1日から、住宅事業建築主の新築する特定住宅(一戸建ての住宅)の省エネ性能の向上を促す措置が導入され、その目標とする基準として、「特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準」(平成21年経済産業省・国土交通省告示第2号。以下「住宅事業建築主の判断の基準」という。)を定めたところです。 また、平成20年の省エネ法の改正により、省エネ法第86条においては、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、外壁、窓等の断熱性及び建築物に設置する空気調和設備等におけるエネルギー利用の効率性についての性能について表示するよう、消費者への情報提供に関する努力義務が規定されました。 以上を踏まえ、住宅事業建築主の判断の基準及び省エネ法第73条第1項に規定する判