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(a) 雇用主が以下を停止、もしくは停止しようとしている (i) 被雇用者が雇用されていた目的に基づいた事業遂行、または (ii) 従業員が雇用されていた場所における事業遂行 (b) その事業の要件が以下であって、 (i) 従業員が特定の種類の仕事を遂行する (ii)従業員が雇用主に雇用されていた場所において、特定の種類の仕事を行うための従業員への要求 これらを停止もしくは削減、または停止もしくは削減する見込みであること。 なお、この対象が20人を超える場合は集団的解雇に該当し、追加の手続きが必要となる。 Redundancyの回避[編集] 解雇を回避するために、以下などの試みが求められる[4]。 希望退職、早期退職を募集する 他部門への配置転換の検討 自営の請負業者、フリーランサーなどを解雇 カジュアルワーカーを使用しない 求人採用の制限 残業の削減・禁止 ビジネスの他の場所の空席を既存
余剰人員の整理解雇を行うには、相当の経営上の必要性が認められなければならない。 一般的に、企業の維持存続が危うい程度に差し迫った必要性が認められる場合は、もちろんであるが、そのような状態に至らないまでも、企業が客観的に高度の経営危機下にある場合、人員整理の必要性は認められる傾向にある。 人員整理は基本的に、労働者に特段の責められるべき理由がないのに、使用者の都合により一方的になされるものであることから、必要性の判断には慎重を期すべきであるとするものが多いが、判例によっては、企業の合理的運営上やむを得ない必要性があれば足りるとして、経営裁量を広く認めるものもある。 期間の定めのない雇用契約においては、解雇は最後の選択手段であることを要求される。 役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等によって、整理解雇を回避するための相当の経営努力がなされ、整理解雇に着手することが
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