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2013年2月20日のブックマーク (4件)

  • https://www.inpit.go.jp/content/100488245.pdf

  • http://kigyounotatsujin.com/whynevada.htm

    voyage46
    voyage46 2013/02/20
    fc2に対する発信者情報開示の仮処分決定 | ブログ | 弁護士法人 港国際グループ 国際裁判管轄に関する民事訴訟法の改正の話。自分は準拠法と取り違えていたので再整理。 (契約上の債務に関する訴え等の管轄権) 第三条
  • fc2に対する発信者情報開示の仮処分決定

    弁護士の最所です。 ブログサービスの中で圧倒的シェアを有しているfc2に対し、平成25年2月6日、発信者情報開示の仮処分命令が発令されました。 会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。 実質的な運営主体が日国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです。 日国内で裁判を起こすためには、日国内に管轄が認められなければなりません。 管轄については、民事訴訟法4条が基となります。外国法人については、4条5項により、①日における主たる事務所又は営業所、②日国内に事務所又は営業所がないときは、日における代表者その他の主たる業務担当者の住所を管轄する裁判所に管轄が認められることになりますが、fc2の場合、日に事務所も営業所もなく、日における代表者も主たる業務担当者も公式にはおりませんので、民事訴訟法4条では、管轄を取得することができ

    fc2に対する発信者情報開示の仮処分決定
    voyage46
    voyage46 2013/02/20
    「日本において事業を展開しながら支店を有していない場合(日本語のウェブ・サイトを介した場合など。別法人たる子会社において事業を展開する場合も含む)にその業務に関する訴えについて応訴を拒絶できることは公
  • 電子書籍の法人利用規約まとめ | 外道父の匠

    エンジニアたるもの技術書に目を通すことはしばしばあるわけですが、最近は良書っぽいモノを見つけた時は、自分で読みたいという思いより、社内のエンジニア達に薦めて読んでほしいと思う方が強い時があります。 そうなると電子書籍を扱うことに考えがいきますが、サービスごとに規約が異なったりグレーな部分が多かったため、複数人が集まる法人として購入した場合はどのように扱うことが明確にセーフであり、かつ効率的なのか知る必要がありました。そこで、各サービスが法人の利用規約をどのように定めているのか調べてみることにしました。 最初に 調査に至る経緯 私が、法人における電子書籍の扱いについて不明確なことについてブツクサ発言していたら、法務の人が気にかけてくれて、わざわざ各サービスに問い合わせしてくれました。対象のサービスは、会話の中で数人のエンジニアがピックアップしたものが中心になっています。海外にも同様に問い合わ

    電子書籍の法人利用規約まとめ | 外道父の匠