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patentに関するvoyage46のブックマーク (52)

  • マイクロソフトと楽天、特許ライセンス契約を締結 | IT Leaders

    IT Leaders トップ > テクノロジー一覧 > 業界動向 > 新製品・サービス > マイクロソフトと楽天、特許ライセンス契約を締結 業界動向 業界動向記事一覧へ [新製品・サービス] マイクロソフトと楽天、特許ライセンス契約を締結 2016年3月11日(金)IT Leaders編集部 リスト 米Microsoftの特許管理組織であるMicrosoft Technology Licensingと楽天は2016年3月10日、両社のコンシューマーエレクトロニクス製品を対象に、世界規模の特許クロスライセンス契約を締結したと発表した。 マイクロソフトと楽天は、それぞれの複数製品を適用対象とする特許ライセンス契約について合意した。対象はLinuxAndroidベースのデバイスを含む両社のコンシューマーエレクトロニクス製品。同契約の具体的な内容は非公開だが、双方の特許を互いに評価しつつ、新商品

    マイクロソフトと楽天、特許ライセンス契約を締結 | IT Leaders
  • ||理系弁護土の何でもノート

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  •  審査基準の改訂案 - 理系弁護士の日常

    特許庁が、審査基準の改訂案を公表し、パブコメの募集を始めています。 https://www.jpo.go.jp/iken/kaitei_150708.htm 今回の改訂の経緯については、産業構造審議会のWGの配布資料及び議事録が参考になります。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm 大きな項目としては、進歩性での相違点の判断が総合考慮型の規範的要件であることが明示されたことが挙げられます。従前、技術分野の関連性や効果の位置づけについて、とかく議論が迷走しがちであったところ、要件事実の観点から議論が収束することが望まれます。 もっとも、「『規範的要件に関する一般的な判断手法にならい』、まず、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき倫理付けができるか否かを判断し」「論理づけができると

     審査基準の改訂案 - 理系弁護士の日常
  • ||理系弁護土の何でもノート

  • 基本特許とは何か。基本特許の例/リスト[弁理士の日記念]

    日7/1は、弁理士の日らしいです。 弁理士だけど知らなかった。 ということで、ドクガクさんの「弁理士の日を勝手に盛り上げよう!企画」に乗っかって、「知財業界のトリビア」について書きます。 何を書こうかと悩みましたが、「基特許」について紹介しようと思います。 知財業界で仕事をしていると、何かと出てくる「基特許」という言葉。 基特許を取りましょうとか、この特許は基特許なのか応用特許なのかとか。 そもそも基特許って何なのだと。 改良特許や周辺特許との対比で語られますが、 「発明の効果」を実現するための、どのような実施例であってもカバーされる請求項で権利化された特許権のことを、基特許を呼ぶと理解しています。 要するに、製品/サービスの基となる部分を押さえている権利。 これをベースとして様々な改良(+αの追加)をすることはできるが、外すことはできない基部分で権利化されているため、こ

    基本特許とは何か。基本特許の例/リスト[弁理士の日記念]
  • 『「オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件」読みましたが』

    おはようございます。 Amazon等で多くの方が絶賛している「オープン&クローズ戦略 日企業再興の条件」ですが、Kindle版の値段が下がってきましたので、購入して読んでみました。 Kindleなど電子書籍は再販制度の縛りを受けないので、価格が変動することもあります。 このは、主に標準化戦略に関して、オープン&クローズ戦略を説いた、斬新な書籍とは思います。しかし、細部や特許に関して誤解や誤りが多々あります。 例えば、今後は特許の数が重要でなくなるという記載があります。しかし、それではグーグルが次々と特許を買ったり、マイクロソフトが以前から特許数を増やし、特許戦略を強化している事実を説明できません。 新興国のエンジニアも高学歴化し、レベルが上がっています。何でもかんでも出願して公開するのは情報を流出させ、自分の首を絞めることになりますが、設計技術など製品を売ればわかる発明については、少な

    『「オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件」読みましたが』
  • AppleのiPhoneカメラ交換レンズ特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPhone Maniaというサイトに「次世代iPhoneのレンズは交換可能になる?」という記事が載ってます(元ネタはCult of Macというサイトです)。 次世代iPhoneのカメラレンズは、交換可能なオロクリップのようなレンズになる可能性があることが、4月1日に米国特許商標局が公開した特許から明らかになりました。 と書いてあるんですが、当該特許(Bayonet attachment mechanisms)(US8687299)(新しすぎてGoogle Patentsにはまだ載ってないようなのでUSPTOへのリンクとなります)は、単なる公開ではなくて登録されて権利が発生しています。非知財系サイトが、特許出願が公開されただけなのに「特許を取得」と書いてしまう間違いはよくありますが、その逆は珍しいですね。 さて、特許は、レンズ交換式カメラで一般的なバヨネット式(数の爪で回転ロックする

    AppleのiPhoneカメラ交換レンズ特許について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • facebookに買収されたOculusの特許はどうなっているのか(+AppleのHMD特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    VR用のHMD製品Oculus Riftを販売するOculus VR社をfacebookが約20億ドル(2000億円)で買収するというニュースがありました(参照記事)。 Oculus VR社がクラウドファンディングのKickstarterによって2012年9月に240万ドルの投資を受け、それからわずか約1年半で巨額の資金を得たことは、まさにアメリカン・ドリームですし、それと共に米国のウェアラブル関連市場の動きの速さに感慨を覚えずにはいれません。 さて、HMD自体は昔からある製品ですし、製品を入手すればリバース・エンジニアリングは比較的容易にできてしまいますので、模倣を防ぐためには特許による保護が重要です。Oculus VR社の特許と意匠登録について調べてみました。 まず、デザイン特許(意匠登録)ですが、つい先日(3月18日)に登録されています(D701206)。なぜかGoogle Pate

    facebookに買収されたOculusの特許はどうなっているのか(+AppleのHMD特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 東京地裁でアップルがサムスンにまた勝訴 | 栗原潔のIT弁理士日記

    47NEWS(共同通信)に「スマホ訴訟でアップル勝訴 サムスンの特許侵害なし」という速報記事が載ってます。見出しが日語としてわかりにくいですが、サムスンの特許権をアップルが侵害しないという判決が下されたということです。問題の特許がFRANDからみかどうかはわかりませんが、仮にそうだったとしてもそういう議論になる以前にアップルが勝訴ということであります。 で、この問題の特許ですが「2009年に登録した効率的に通信するための特許」と記事中には書いてあるものの、2009年に登録されたサムスンの特許でクレームに「通信」を含むものだけでも51件ありますのでどれなのかを知るのは困難です。特許番号だけでも書いておいてくれれば記事の有用性も増すと思うのですが>共同通信殿。 裁判所のサイトに判決文がアップされることを期待したいと思います。 ところで、記事内の興味深い情報として「2社の特許訴訟での東京地裁判

    東京地裁でアップルがサムスンにまた勝訴 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 会社概要 - 角田特許事務所

    TEL. 03-6659-9420 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-24-5 協新ビル402 屋号 角田特許事務所 代表者 所長 弁理士 角田 朗 社所在地 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-24-5 協新ビル402 →アクセス TEL. 03-6659-9420 FAX. 03-6659-9421 設立 2012年 従業員数 3名、顧問弁理士1名、業務委託者6名(2024年3月現在) 取引銀行 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行 弁理士 所長 角田 朗 学歴 早稲田大学大学院 理工学研究科 化学専攻修士課程 東京大学大学院 工学系研究科 MOTコース科目履修 職歴 (株)日立製作所 セイコーエプソン(株) 特許調査会社 志賀国際特許事務所 調査部門 角田特許事務所経営(現在) 株式会社IPRC経営(現在) 資格 弁理士(特定侵害訴訟代理) 一級知的財産管理技能士

  • 『平成26年改正 救済措置の拡充1』

    おはようございます。 今日は平成26年改正のうち救済措置の拡充について採り上げます。 今年の改正法案では、特許法条約に倣った期間徒過時の救済と、東日大震災を契機とした、やむを得ない事情(不責事由)による救済の二立てとなっています。 特許法条約に倣った期間徒過救済としては、以下の条文で正当な理由がある場合には、1年以内でかつ所定の期間内(2ヶ月程度)であれば手続ができるようになります。 国内優先権主張 41条1項1号 パリ条約に例による優先権主張 43条の2 出願審査の請求 48条の3第5項 なお、48条の3第8項には、出願が取り下げられたものとみなされ、特許公報で公示された後に、善意でその発明の実施を開始した者へ無償の通常実施権が設けられます。 8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出

    『平成26年改正 救済措置の拡充1』
  • ||理系弁護土の何でもノート

  • Samsungを巡るクロスライセンス - 徒然知財時々日記

  • ||理系弁護土の何でもノート

  • The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search

    Our patent search capabilities offer advanced boolean functions, structured search, biological search, classification search, filtering and sorting options to find the most relevant and important patents. Create collections, alerts and visualisations to be annotated and shared. Start Using Watch Video

    The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Search
  • パリ優先権と国内優先権は、排他的ではありません。重畳的に主張可能です。

    薬とバイオを専門とする特許事務所をやっております。 薬とバイオを中心に知的財産に関連する多面的な価値ある情報の提供を心がけています。 でも、どうでもよさそうな日常も綴っております。

  • 【実務者向け】国際出願を第1国とするパリ優先権指定の方法 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #今回の記事は、特許実務の細かい話を自分のメモ的に書いた話なので、実務者の方以外はほとんど意味がないと思います。BLOGOS編集部の方も転載には値しないので無視してくださいw 国内優先権を指定すると元の出願は出願日から1年3ヶ月後に自動的・強制的に取り下げになります。趣旨としては後の出願一つにまとめろということだと思いますが、たとえば、以下のようなパターンだとちょっと困ります。 2011年1月 国内出願A 2012年1月 国内出願B(国内出願Aに国内優先権を主張) 2013年1月 国内出願C ここで、国内出願Cで国内出願Bに国内優先権を主張すると国内出願Bが取り下げになるので、2011年1月まで遡れる出願がなくなってしまいます。これを防ぐためには、国内出願Bを分割して、国内出願B1(いわゆるミラー出願)を作り、国内出願Cで国内出願Bに国内優先権を主張すればよいことになります(分割でできたB

    【実務者向け】国際出願を第1国とするパリ優先権指定の方法 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 国内優先権利用時の基礎出願の取下擬制に伴うリスクの回避方法

    薬とバイオを専門とする特許事務所をやっております。 薬とバイオを中心に知的財産に関連する多面的な価値ある情報の提供を心がけています。 でも、どうでもよさそうな日常も綴っております。

  • 職権での無効理由通知、解決課題の認定 - 理系弁護士の日常

    換気扇フィルター事件の第2次審決取消訴訟が判時2197号119頁に掲載されています。 この事件は、無効審判の2回目の審決取消訴訟です。第1次審決では、特許庁は特許を進歩性欠如により無効としましたが、その審決取消訴訟(第1次審決取消訴訟)では、裁判所は、第1次審決を取り消しました(知財高判平成23年1月31日判時2107号131頁)。その際、裁判所は、Problem-Solutionアプローチを変形して、課題の設定がユニークであれば進歩性を認めるという規範を打ち出し、注目を集めました(規範の部分は、末尾に引用)。 Problem-Solutionアプローチでは、発明の課題は、最近接技術との対比から客観的に定まります。その客観的課題の観点から、最近接技術と副引用技術との組み合わせの容易性が検討されます。その際、最近接技術の課題には、登場する余地がありません。しかし、第1次審決取消訴訟では、Pr

    職権での無効理由通知、解決課題の認定 - 理系弁護士の日常