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法律とコラムに関するvsaのブックマーク (2)

  • 【コラム】違法にならないネットライフ (6) 子どもの無断購入は取り消せる? - お酒を例に考える未成年のECサイト利用 | ネット | マイコミジャーナル

    「子どもが親に黙ってネットで商品を購入してしまった」。そんな経験を持つ保護者の方も多いのではないでしょうか? ネットショッピングが普及するにつれ、こうしたケースは増えていると考えられます。ではこうした場合、保護者は売買契約を取り消すことはできるのでしょうか? 今回は、子どもが親に黙って、未成年者が購入してはいけないお酒の購入を申込んでしまったケースを基に考えます。未成年者が単独で行った売買契約の申し込みは、原則として事後に取り消すことができます。ですが、その例外として、「詐術」を用いた場合などは契約を取り消せないことになっており、注意が必要です。(編集部) 【Q】息子が嘘をついてお酒を注文、注文は取り消せる? 私は、16歳の息子を持つ父親ですが、先日息子が勝手にインターネットで高級洋酒を商品代引きの方法で注文してしまいました。息子は、その商品販売サイトの購入画面で、氏名欄には自分の名前を入

  • 特定電子メール法の改正[3]情報提供を求める規定や罰則の強化で実効性を高める

    前回まで,特定電子メール法の改正のうち,オプトイン方式の採用について,取り上げました。今回は,2つ目のポイントである「法規制の実効性の強化」に関する改正点と,同種の規制の改正である,特定商取引に関する法律施行規則の一部改正について取り上げます。 まず,法規制の実効性ですが,以下のように強化されました。 送信者情報を偽った電子メールの送信に対し電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できることとする。電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができることとする。報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め,不適正な送信に責任がある送信委託者に対し,必要な措置を命ずることができることとする。法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。 このうち,(1)の電気通信事業者における役務提供拒否事由の明確化で

    特定電子メール法の改正[3]情報提供を求める規定や罰則の強化で実効性を高める
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