経済産業省は12月18日,個人情報保護法ガイドライン(「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」)の改正案をとりまとめ,意見募集を開始した。改正案では,業務委託の際に委託業務に必要がない個人データの提供を禁じるなど,業務委託に関する内容を改めた。 主な改正点は2つある。1つは,個人情報取扱事業者が外部に業務を委託する際に,委託する業務内容に必要がない個人データの提供を禁じることを明記したこと。個人データとは,容易に検索できるように構成されたデータベースなどに含まれる個人情報を指す。 もう1つの改正点は,業務委託の際に実施することが望ましい監督内容を明確化したこと。(1)業務委託先は個人情報保護水準を合理的に確認して適切に選定し,適宜評価を実施すること,(2)委託契約には個人データの安全管理措置内容および委託元が個人データ取り扱い状況を把握することを盛り込む
前回は学校の個人情報流出事件を取り上げた。「IT新改革戦略」では教員1人1台のコンピュータ配備実現の目標年度を2010年としているが,個人情報をめぐる情勢は日々変化している。 2004年4月2日の閣議決定による「個人情報の保護に関する基本方針」では,内閣府が個人情報保護法に対して本格施行後3年を目途として検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講じることが明記されており,見直しに向けて各所管官庁の動きも活発化している。今回は,改正が予定されている経済産業分野における個人情報保護ガイドラインについて考えてみたい。 情報政策と消費者政策の連携による「過剰反応」対策 経済産業省では,2006年12月14日から2007年1月31日までの間,「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の改正案に対する意見を公募している(「パブリックコメント」参照)。 改正案の主な内
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