タグ

金融商品取引法と内部統制に関するvsaのブックマーク (2)

  • 「内部統制報告制度に関する11の誤解」の注意点

    ○トップダウン型のリスク・アプローチ 重大な虚偽記載につながるリスクに着眼して、必要な範囲で内部統制を整備・評価(評価する範囲の絞込みに工夫)。 ○内部統制の不備の区分の簡素化 内部統制の不備を「重要な欠陥」と「不備」の2つに簡素化(米国では3つに区分)。 トップダウン型のリスク・アプローチについては、米国の監督当局であるPCAOB(Public Company Accounting Oversight Board:公開会社会計監視委員会)が、2005年に発表したプレスリリースですでに指摘しており、また2007年実施されたAS5(Audit Standard No.5)にも明記されている。 であるから、日と米国の基姿勢は同じであるが、日では「評価する範囲の絞り込みが明示されているところ」が唯一の違いか。実施基準によれば、 A)全社的な内部統制については、原則として、すべての事業拠点に

    「内部統制報告制度に関する11の誤解」の注意点
  • J-SOX実施基準草案が正式公開、IT統制の記述を若干修正

    金融庁は11月21日、「財務報告にかかる内部統制の評価および監査に関する実施基準(公開草案)」を公表した。昨日(11月20日)開催された、金融庁企業会計審議会内部統制部会の第15回部会の審議を経て、正式公開されたもの(関連記事1)。金融庁は12月20日までパブリック・コメントを受け付け、それを反映させた上で正式な実施基準を公開する予定である。 実施基準は、金融商品取引法が求める、内部統制の整備についての実務上の指針(ガイドライン)。内部統制部会が昨年12月8日に発表した「財務報告にかかる内部統制の評価および監査の基準案(以下、基準案)」の“参考書”の位置づけに当たる文書である。 金融庁は草案の正式公表に先駆けて、審議中だった草案の「案」を内部統制部会の資料として11月8日に公開していた(関連記事2、関連記事3)。今回の公開草案は、(1)内部統制の基的枠組み、(2)財務報告にかかる内部統制

    J-SOX実施基準草案が正式公開、IT統制の記述を若干修正
  • 1