JRAは10日、藤田菜七子騎手(27=根本)に対する騎乗停止を発表した。 23年4月ごろまで複数回にわたり、調整ルーム居室内に通信機器(スマートフォン)を持ち込み、通信していたことが判明。JRAの騎手として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により本事案について裁定委員会に送付するとともに、同条第4項により2024年10月11日から裁定委員会の議定があるまで同騎手は騎乗停止となった。 ※日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋) 第148条 競馬開催期間内において発生した事由に関する30日以内の調教、騎乗又は馬の出走の停止並びに過怠金の賦課及び戒告の制裁等は、次項に規定する事項に係る制裁等を除き、裁決委員が行う。 2 裁決委員は、競馬開催期間内において発生した事由に関し競馬関与の禁止若しくは停止又は30日を超える調教、騎乗若しくは馬の出走の停止の制裁等