・和本のコピーなどを、所蔵先に依頼する。自分の所属図書館に依頼するだけで淡々と送ってくれるところもある。少しハードルのあるところ・書籍だと、複写願いを提出することになる。そこには大抵、複写物請求者のみの利用に限定するむね、注記されている。請求者を介しての二次利用をふせぐためである。 ・つい最近、申し込んだところでは逆だった。一個人の利用では困る、提供できない。そちらの図書館(岐阜大学附属図書館)に寄贈する形でなければ、と。どういうことなんだろう…… 二次利用はいたしかたないが、その分、(個人ではなく)図書館(という管理機構)で制御してほしい、ということか。 ・こういう対応が区々なのは、ちょっと面白い。厄介と見る向きもあるでしょうが、個々の館の自主性・主体性が守られている、と評価すべきところ。しかし、むちゃくちゃガードの堅いところはなんとかしてほしい、というのも本音。 ・とある私大。マ