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![法曹倫理委員会 | 子供と一部弁護士の利害対立について考えるサイトです](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/4d131b7b522eda3257784fec1ed8fdfdac2ccca3/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Flegal-ethics.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2Fcropped-logono-text.png)
日本では離婚は子供との接触を失うことを意味します。多くの親はそれを変えたいと思っています “ワシントンポスト” 昨日はワシントンポストに以下の記事が掲載されました。調停資料として私用したいので翻訳したものをnoteに残しておきます。 Japan facing calls to add joint child custody to divorce laws - The Washington Post “日本では離婚は子供との接触を失うことを意味します。多くの親はそれを変えたいと思っています” 東京 - 夫の複数の浮気に嫌気した泉さんは、そろそろ別居を決意し、3人の幼い子供を連れて行く計画を立てました。 しかし、夫は一歩先を行っていた。夫は子供たちを連れて行くことを阻止し、離婚後も子供たちに会うことを拒否したのだ。 それが3年前のことだった。子供たちの身元を守るために姓を伏せてほしいと頼んだ泉
離婚すると父母の一方だけが親権を持つとする単独親権制度は、憲法が定める法の下の平等や、幸福追求権に反するなどとして東京都と群馬、神奈川、山梨3県の30~50代の男女6人が21日、国に1人当たり150万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 弁護団によると、6人は離婚後、元配偶者による強制的な連れ去りやドメスティックバイオレンス(DV)などが原因で子どもと離れ離れになり、親権を失った。 原告側は「虐待などの特殊なケースを除き、離婚後も両親が共同で子どもの成長を見守るべきだ」と指摘。多くの諸外国は離婚後も共同親権とする制度を導入しているとして、単独親権を規定する民法を改正しないのは「国の立法不作為だ」と訴えている。
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離婚後は子どもの親権を父母の片方しか持てない単独親権制度は、幸福追求権を定めた憲法13条などに違反しているとして、東京などに住む30~50代の男女6人が21日、国を相手取り、総額900万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 東京地裁では一昨年以降、離婚後の共同親権や面会交流を求める集団訴訟が相次ぎ、国側は「親権は憲法上の人権ではない」などと反論している。 弁護団によると、今回の訴訟では、両親が離婚しても親子は親子であるという「自然的親子権」が、憲法13条で保障されていると主張する。 都内で21日に記者会見した原告女性らは、「離婚後も子どもの養育に関わりたい」と訴えた。 都内の50代の原告女性は離婚して6年間、娘の親権者だった。学校のPTA活動にも積極的に参加。子どもの成長には父親も必要だと考え、旅行や学校行事を通じて元夫と娘を交流させてきたという。 だが、小6になった娘を一時的に
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記者会見の内容は以下の通り、行われました。 <プログラム> l 司会より(13:00) l 提訴日時・提訴表題について報告(13:05~) l 弁護団の紹介・原告の紹介 l 提訴内容の説明 l 原告からの訴え l 質疑応答開始(13:20~) l 終了(13:40) <訴訟内容> 離婚後単独親権は違憲、それによって被害を受けた父母6人による国家賠償請求 <訴訟の概要> 日本では、民法(第819条)により離婚後においては単独親権であるが、現在、それ故に、離婚(危機)となった夫婦間の共同親権下にある子どもを巡って、深刻な人権侵害行為が横行している。その行為というのは、高葛藤となった父母の一方が、もう一方と子どもとを引き離し、離婚後の単独親権を獲得する目的で、自身の実効支配の下に置くといった行為であり、その後離婚となると、引き離された親の方は、そのまま親権を喪失することになってしまう。 このよう
夫婦が離婚する時に子どもの親権がどちらか一方にだけとなる「単独親権制度」によって、子どもと会えなくなるなどして精神的なダメージを受けたとして、子どもと引き離された経験を持つ父母6人が、こうした制度を存続させている国を相手取り、21日、慰謝料として150万円ずつ計900万円を求めた国家賠償請求訴訟を東京地裁で起こした。 離婚時の親子の引き離しや共同親権に関する国家賠償請求訴訟の動きは、2018年から沸き起こり、これで5件目。同様の訴えの動きは全国に広がっており、今後の国賠訴訟の連鎖が続きそうだ。 提訴後の記者会見では、離婚後に娘に会えなくなった原告の女性が「子どもがどんなふうに成長しているのか全然わからない。娘がどうなっているのか本当に心配。このような問題をみなさんに知ってもらいたい」と訴えた。 原告側の平岡雄一弁護士は、「憲法13条の幸福追求権には、両親が離婚しても、親子は親子であるという
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