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  • 第28条の2((中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例))関係|国税庁

    (平15課個2-25、課審4-39、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19改正) (中小事業者であるかどうかの判定の時期) 28の2-1 青色申告書を提出する個人が措置法第28条の2第1項に規定する中小事業者(以下第28条の2関係において「中小事業者」という。)に該当するかどうかは、原則として、同項に規定する少額減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をした日及び当該少額減価償却資産を業務の用に供した日の現況により判定する。ただし、その年12月31日において中小事業者に該当する個人が、その年の中小事業者に該当する期間において取得等をして業務の用に供した同条第1項に規定する少額減価償却資産を対象として同項の規定の適用を受けている場合には、これを認める。(平15課個2-25、課審4-39追加、平27課個2-11、

  • 「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について |国税庁

    この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要がありますが、所得税の青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄にこの制度を適用していることなど一定の事項を記載することなどにより明細書の添付に代えることができます。 〔創設された制度の概要〕 この制度は、中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出する方が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得等し、かつ、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満である少額減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、その方のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるというものです(措法28の2)。 1 適用が受けられる方 この制度の適用が受けられる方は、青

  • No.1810 家内労働者等の必要経費の特例|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。 (注)家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。 家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額 実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。 家内労働者等に事業所得および雑所得の両方の所得がある場合の控除額 事業所得および雑所得の実際にかかった経費の合計額が55万円未満のときは、上記「家内労働者等の所

    wakabaroom
    wakabaroom 2020/10/31
    教室は対象外。ものを作って販売するのも対象外。内職で組み立てするのはOK.
  • 4月17日(金)以降の申告・納付の対応について|国税庁

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    wakabaroom 2020/03/03
    "申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました"
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    wakabaroom 2015/04/06
    "その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよい"
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    wakabaroom 2015/02/10
    "原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。"
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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    wakabaroom
    wakabaroom 2011/03/13
    うちは関係ないけれど、よかったです。
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