一言で「弁護士」と言っても、専門とする分野は様々だ。現在、医療事故を専門に扱っている石黒麻利子弁護士は、子供の頃に母親が脳動脈瘤破裂で急逝したことをきっかけに脳科学者となったという。その後、弱い立場の人を守りたいと弁護士を志した、医学博士の資格をもつ弁護士だ。 石黒弁護士が司法試験の勉強をしていた頃、義父が医療事故に遭い、家族で介護を続ける中で、医療事故が本人のみならず家族の生活も崩壊させることを身をもって知ったそうだ。医療事故の専門弁護士となったのは、自身の経験を被害者救済に役立てたいとの思いからだったという。その石黒弁護士に、医療事故専門弁護士の仕事や、医療事故の実情について話を聞いた。(ライター・高橋ユキ) ●「相談の9割は医療事故ではない」 ――基本的なところからで恐縮ですが、医療事故と医療過誤はどう違うのでしょうか 「医療事故という大きな枠の中に『過失のないもの』があります。 例
過酷な労働のために「躁うつ病」を発症して退職したところ、会社から約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的苦痛を受けたとして、IT企業で働いていた20代男性が、会社を相手取って、損害賠償を求めた裁判の判決が3月30日、横浜地裁であった。横浜地裁は、会社側の請求をすべて棄却。男性に対して110万円を支払うよう命じた。 男性の代理人をつとめた嶋崎量弁護士によると、男性は2014年4月にIT企業「プロシード」(神奈川県)に入社。劣悪な職場環境のもとで、精神疾患(躁うつ病)を発症し、同年12月に退職した。 ところが、男性は、会社から「ウソの病気で、会社を欺いて一方的に退社した」として、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。この提訴によって、症状が悪化するなど、精神的苦痛を受けたとして、反対に損害賠償を求めて提訴していた。 判決を受けて、男性は代理人を通じて「この判決で、裁判
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