インターネットを通じて携帯電話などで遊ぶ「ソーシャルゲーム」のうち、料金を払ってくじ引きのようにして得たアイテムをそろえて、より珍しいアイテムを得る手法を巡り、消費者庁は「景品表示法で禁止されている手法に該当する可能性がある」として、ガイドラインを作って事業者に注意を呼びかける考えを示しました。 これは、松原消費者担当大臣が、8日の閣議のあとの会見で明らかにしたものです。 「ソーシャルゲーム」の中には、ゲームで使うアイテムを有料のくじ引きによって手に入れるものがあります。 松原大臣は、このうち異なる複数のアイテムをそろえると、より珍しいアイテムが得られる「コンプリートガチャ」と呼ばれる手法について、「一般論だが、景品表示法で禁止されている『カード合わせ』という手法に該当する可能性がある」と述べました。 そのうえで「利用者からは、何十万円という料金を請求されたという相談もあり、一定の抑制が必