(「裁判員候補者の通知が来たけど、裁判員になりたくない」はこちら) 1.(はじめに) 私は、京都弁護士会の弁護士の荻原卓司と申します。 よろしくお願い致します。 さて、平成21年5月21日から、「裁判員制度」が始まり、 現在、本格的に運用されております。 裁判員とは、簡単に言えば、 一般市民から選ばれた方々が、 重大な刑事事件(殺人、強盗致傷など)につき、 平日の3日間あるいはそれ以上の日数、 裁判官と共に(裁判官3名、裁判員6名) 刑事事件の審理を行い、 有罪・無罪の判断及び量刑(懲役○○年など)の判断を行う制度を いいます。 もちろん、刑事事件に一般市民が参加することは、 大きな意義を有します。 (詳しくは割愛します) しかし、お仕事や育児・介護など、多忙な日常生活を送っておられる 一般市民の方々が、刑事事件の審理のために、 3日以上の日程を空けるのは、通常は困難です。 また、重大な刑