2009年7月5日のブックマーク (2件)

  • 小倉弁護士の藁人形論法を小倉弁護士自身に適用すると「小倉弁護士は犯罪者天国を作ろうとしている。」ということになるというお話。 - モトケンブログ

    小倉弁護士のla_causetteの過去ログに「さくらちゃんと烏賀陽さん」というのがあります。 このエントリで触れられている「さくらちゃん事件」というのは、さくらちゃんという少女について、日では臓器移植ができないことから海外で臓器移植手術を受けるための募金活動が行われたのですがその募金活動が激しく批判された問題であり、小倉弁護士のこのエントリは、小倉弁護士がその批判者たちを非難したエントリの一つです。 ただし、ここでは海外での臓器移植やそのための募金活動の当否を問題にしません。その問題に関するコメントはトピずれです。興味がある方は、旧ブログの「逸郎くんを救う会」で議論されたことがありますのでそちらへどうぞ。ただし、コメントはできなくなっています。 ここで問題にするのは、小倉弁護士の批判者へのレッテル貼り論法についてです。 小倉弁護士の攻撃手法の問題を論じます。 小倉弁護士は、同エン

    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/05
    >id:OguraHideo このような粗雑な論理をネットに公表してはH法律事務所パートナー弁護士の恥かもしれません。/勇気ある属人攻撃からの撤退を。出張攻撃キジも鳴かずば撃たれません。
  • 「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 小倉弁護士は、取調べに対する弁護人の立会権の制度化を支持しています。 立会権を採用した場合には、以下のような因果関係を想定することができます。 立会権の制度化 ↓ 弁護士が、真犯人に黙秘させたり調書への署名を拒否させる。 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 という因果関係が想定可能であり、これを短絡的にまとめると 立会権の制度化 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 ということになります(あくまでも小倉論法に従えばですよ)。 もちろん,立会権が制度化され,被疑者が捜査機関から暴行脅迫偽計等を受けたことにより自白を余儀なくされることがなくなった場合,自白調書以外の証拠のみからではその被疑者が真犯人である高度の蓋然性があるとまでは言えないときにはその被疑者は処罰を免れることになるでしょう。そのようにして自白を強要されなかったがために処罰を免れた被疑者の中

    「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/05
    「疑わしきは罰せず」=「真犯人も罰せずもあり」+「冤罪も発生せず」……なのは法学部教育では当たり前で何を今更『冤罪を生み出したい人』なのか? いつもの不自然不合理なラベリング偽装ですか?