2009年12月13日のブックマーク (5件)

  • JAP -- ANONYMITY & PRIVACY

    [ English | German ] Project: AN.ON - Anonymity.Online Protection of Privacy on the Internet JAP (called JonDo in the scope of the commercial JonDonym anonymous proxy servers - AN.ON remains free of charge) makes it possible to surf the internet anonymously and unobservably. Without Anonymization, every computer in the internet communicates using a traceable Address. That means: the website visite

  • ハッカー検事かくかたりき〜詐欺とは割に合わない稼業なり(後編) | ITスペシャリストに聞く | 情報セキュリティブログ | 日立システムアンドサービス

    ITスペシャリスト 前編では、検事としてのどこかユーモラスな日常についてうかがいました。後編では、最近急増している「インターネット詐欺」について、お話をうかがいます。 サイバー犯罪は「詐欺」が流行 ★最近のサイバー犯罪の傾向などはありますか? ―10年から15年のスパンでみると、かつては性犯罪や猥褻がメインだったのですが、最近は詐欺がメインになりましたね。昔は詐欺の比率は低かったんですよ。これが逆転しましたね。振り込め詐欺やオークション詐欺などがどっと出てきました。 ★オークション詐欺って、必ず検挙できるものなんですか? ―はい。オークション詐欺は水面下で警察が地道な検査を重ねますし、検挙技術を向上させていますから、表面だけ見ていると結構簡単に捕まるように見えるんですよ。オークションサイトにアクセスしてログが残るわけですから、それをたどっていけば必ず捕まってしまいます。オークション詐欺がな

    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/12/13
    さすがにサイバー犯罪の手口や検挙方法はユーモアでボカして口が堅い。
  • アマゾンの時間感覚 - la_causette

    どうも、アマゾンとは時間の感覚が合わないようです。 これを見ると、2011年11月11日発売予定の「Patents for Chemical Scientists and Engineers」までは、アマゾン社にとっては、「近日発売」の範疇にはいるようです。 2年後ってことは、まだ初稿原稿すらあがっていないということではないかと思うのですが。

    アマゾンの時間感覚 - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/12/13
    青物横町事件の最高裁判例がとっくに確定していても,そんな事件自体がないという時間間隔(感覚)もあると言えそうです。
  • 弁護士バー - la_causette

    最近話題の「弁護士バー」について言及すると、弁護士法72条の周旋禁止規定により回避しようとしてきた「弁護士以外の者による弁護士業務の支配」が行われるのではないかという危惧を弁護士会は抱いたのではないかという気がします。そういう意味では、外岡弁護士による単独経営としなかったことが却って徒になったのではないか、というのが正直な感想です。弁護士会は非弁提携に対しては結構神経質です。「弁護士会館内にスターバックスが開店して、そこで法律相談を行ったり事件を受任したりといったことが行われる」というのとは質的に違うように思われます。 私自身は、弁護士以外の者による周旋禁止規定の廃止論者なのですが(正しい情報をもとに、事件の内容等に合わせた弁護士を紹介するサービスはあっていいと思いますので)、ある種の闇勢力の浸透を回避するために周旋業者への弁護士会の監督は認めた方が良いのではないかとも他方で考えますので

    弁護士バー - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/12/13
    落合弁護士の見解を文章全体から読み解くことをお勧めします。(´ー`)つ http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20091209#1260323287
  • benli: パブリシティ権って?

    「パブリシティ権」って、いったい何なのでしょうか。 東京高判平成3年9月26日判タ772号246頁[おニャン子クラブ事件]は、次のように判示しています。 固有の名声、社会的評価、知名度等を獲得した芸能人の氏名・肖像を商品に付した場合には、当該商品の販売促進に効果をもたらすことがあることは、公知のところである。そして、芸能人の氏名・肖像がもつかかる顧客吸引力は、当該芸能人の獲得した名声、社会的評価、知名度等から生ずる独立した経済的な利益ないし価格として把握することが可能であるから、これが当該芸能人に固有のものとして帰属することは当然のことというべきであり、当該芸能人は、かかる顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利を有するものと認めるのが相当である。したがって、右権利に基づきその侵害行為に対しては差止め及び侵害の防止を実効あらしめるために侵害物件の廃棄を求めることが

    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/12/13
    芸名は,本名実名ではないエイリアス匿名だから,人格権はもちろん否定して財産権も疑問だとする見解なのでしょうか?