「NHKの受信料はテレビを所有しているだけで請求されるもの」という事実はよく知られています。 では、家にテレビが複数ある場合は、その台数分だけ受信料を支払う義務があるのでしょうか? 実はNHKの受信料には、テレビの台数が関係ある場合とない場合とがあるのです。 それにはどのような違いがあるのでしょう? 自分の家は大丈夫かな?と思った方は、ぜひチェックしてみてください。 スポンサーリンク 一般家庭の受信料の仕組み NHKの受信料とテレビの台数とに関係がないのは、一般的な家庭の場合です。 一般家庭では一つの世帯に対して1件分の契約を行うことが定められています。 そのため、その世帯の中にテレビが何台あったとしても、受信料は1件分を納めるだけで済みます。 しかし、夫の単身赴任や子供の一人暮らしなどで家族の誰かが別の世帯に住む際には、2件分の受信料を支払わなくてはなりません。 そのため、テレビの台数と