日本の年金制度(にほんのねんきんせいど)は、年金制度である国民年金、および所得比例年金である被用者年金(厚生年金)が存在し、国民皆年金が達成されている。どちらとも老齢年金、障害年金、遺族年金の機能を持つ。 歴史的経緯として、被用者年金が先に制度化されており、これは所得比例拠出型の社会保険である。保険料は事業主と折半して拠出し、保険者には政府管掌の厚生年金と共済組合管掌の共済年金が存在してきた。 さらに戦後となってから、政府管掌の国民年金が制度化された。これは定額拠出型の社会保険であり、国民年金法を根拠として1961年(昭和36年)の岸信介内閣で導入され[3]、当時の定年は約55歳であった。そして、1985年3月から60歳定年制が開始された。(定年法制定以前は法指定が無く、おおよそ55歳前後から退職勧告[4])。国民年金法が制定された1961年の男性の平均寿命は65.32歳、 女性の平均寿命