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NHK問題と530に関するwatezupotaruのブックマーク (1)

  • 死亡者宛の郵便は配達されない(困る)

    平成6年に死亡した母への郵便が届きました。 内容はある団体から預り金が処理されていないというものです なんで今頃と団体に問い合わせた所、毎年出していたが郵便物が返送され届けられなかった。 郵便局に確認したところ、郵便物は所番地プラス人を確認して届けるのが原則ですとの回答でした。 要するに宛名の人間が死亡した場合郵便物は差出人に宛名不在で返送されますとの正式回答でした。 なお郵便局の回答は正確かつしっかり明確なものでした。 死亡者にはその人が死亡したと判った段階で配達しない(銀行の預金の払い出しと同じですよね) 所番地が合っていても、結婚して姓が変わり居なくなった、子どもが生まれた場合、他人が下宿などした場合。 色々な場合を聞きましたが郵便局は住民票の調査まではしないが独自に判明した段階で、住所が合っていること、宛名人が実在すること を判断して郵便物を配達するそうです。 これって、いいよう

    死亡者宛の郵便は配達されない(困る)
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