虐待をする親から逃げるため、戸籍名を変えたい子どもはたくさんいる 親からの虐待は刑事事件にしにくい。被害者の子どもが死んでやっと裁判にかかるという実態。 児童養護施設に入らないと、親との間に介入してくれる機関や人がいない。 法的に親子関係を切ることができないために、ずるずると苦しむ。 最後の手段に、一人戸籍を作り、戸籍名を変え、住居を別にし、扶養や健康保険証などの扶養から外れ、住所を知られないように閲覧制限をかけ、引っ越しを繰り返す方法が残る。 親権が強すぎる日本の民法によって、被虐待児者(被虐待児はいずれ成長し被虐待者になるため、今後はこういう使い方が増えます)は、このように苦しみ続ける。 戸籍名変更の審判 戸籍名を変えるには、弁護士は必要ありません。立場を保全する家庭裁判所の審判なので金銭授受が発生しませんし、弁護士を頼むような難しい手続きではありません。 私矢川冬は自分一人で裁判所に