学校法人森友学園(大阪市)への国有地売却をめぐる公文書の開示を請求した大学教授が、不開示とした国の対応は違法だと訴えた裁判で、情報隠しを認め国に33万円の賠償を命じた一審・大阪地裁、二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)が教授の上告を退けた。22日付の決定。国は上告していなかった。 原告の上脇博之(ひろし)神戸学院大教授は、近畿財務局と学園との交渉記録を開示しなかったのは違法だと訴えた。地裁は、学園と安倍晋三・元首相の妻・昭恵氏の関係や売却手続きに疑問を示す報道が2017年に出てから、追及を避けるため国が交渉記録を存在しないことにしたと指摘。「意図的に不開示にしており相当に悪質」と違法性を認定し、適切な開示を受ける「人格的な利益」を傷つけたとして賠償も認めた。高裁も支持した。上脇教授は一部の認定をめぐり上告していた。(阿部峻介)