iPodに「著作権料」上乗せ 文化庁提案へ2008年5月6日3時4分印刷ソーシャルブックマーク iPodなどの携帯音楽プレーヤーと、テレビ番組を録画するハードディスク内蔵型レコーダーに「著作権料」の一種を課金する制度改正の骨子案を文化庁がまとめた。8日の文化審議会に提案する。抵抗するメーカーに対し、課金を求める著作権団体が「秘策」で揺さぶりもかける。同庁は4年越しの論議に決着をつけたい考えだ。 著作権料の一種とは、一般の人が家庭で音楽や番組を録音・録画する行為に対して課金されている「私的録音録画補償金」のこと。すでにMDレコーダーやDVDレコーダーといった録音・録画機器には導入されている。実質的にはメーカーが機器の売り上げから著作権者に支払っている。金額は価格の数%。 最近登場した携帯音楽プレーヤーなどについては、著作権団体の要望を受け、文化庁が文化審議会にはかり、05年から本格議論してき
深く深く共感する文章と出合った。 新潮9月号に掲載された養老孟司「追悼河合隼雄 取り返しはつかない」である。 河合隼雄さんの訃報を聞いた。病床におられることはわかっていたし、多くの方と何度か河合さんの病気の話はしたから、いまさら驚くことではない。ただなんとなく腹立たしい思いがないではない。なぜ文化庁長官なんか、長いことやらせたのか。 高松塚古墳の絵にカビが生えたという問題があって、河合長官が頭を下げてまわったという話を、風の便りに聞いたような気がする。そんなことがなくても、そもそも他人のストレスを解消するのがお仕事だった。 もったいないなあ。この世間は本当にもったいない人の使い方をする。 河合さんのように滅多にない才能をバカな仕事に使いやがって。ついそんな気がしてしまう。 この世間で好きな仕事をしようと思ったら、必要なことはするしかないが、義理は欠くしかないということである。司馬遼太郎は「
前の記事でお知らせしたように、ダウンロード違法化についてのシンポジウムに私も出ることになった。法律論は、別途出席する予定の法律家がやってくれると思うので、私は経済学の立場から今回の問題を考えてみたい。 まず基本的な問題は、日本レコード協会などのいう「違法着うたによる被害が深刻だ」という今回の改正の前提とされる事実が、今まで一度も定量的に証明されたことがないということだ。ダウンロードして試聴して、CDを買うケースもあるだろうし、コンサートに行くケースもあるし、アルバムを買う(あるいは有料ダウンロードする)ケースもある。この場合、消費者も音楽家も利益を得る。他方、買うつもりだった人が違法ダウンロードで代替した場合は、レコード会社は機会損失をこうむる。したがってレコ協の主張が成立するためには、 違法ダウンロードによる音楽家と企業の機会損失>音楽が広く聞かれることによる消費者の効用と音楽家の利
「iPod課金」にまつわる新聞報道の影響か、私的録音録画小委員会としては珍しく、複数のテレビ局が取材に訪れていた 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の今期第2回会合が5月8日に開かれた。文化庁は、iPodやHDDレコーダーなどを録音録画補償金の課金対象とする制度改正案を提示。「ダビング10」も「権利者が要請したDRMではない」とし、補償金でカバーする必要があると改めて示した。 文化庁案に対して、電子情報技術産業協会(JEITA)などメーカー側の委員は「補償金の課金対象が際限なく拡大するのでは」と懸念を表明。文化庁側は「それは誤解だ」と反論するなど、議論が紛糾した。 法学者の複数の委員からは、長期にわたった議論を終息させるためにも、文化庁案の方向でまとめるべきという意見が出た。 文化庁はJEITAのなどの“誤解”を解くための資料をまとめ、5月29日に開く次
きのうのMIAUのシンポジウムも、1週間足らずのドタバタで決まったにもかかわらず、会場は満員で、なかなか盛り上がった(映像がYouTubeにアップロードされる予定)。私の話の内容は前の記事でも書いたので、ここでは会場から出た質問に関連して、ひとつ補足しておきたい。 文化庁の「ビジョン」によると、将来は私的録音録画補償金を廃止し、DRMと契約ベースで著作権処理を行なうという方針らしい。これは現在の通信(自動公衆送信)と放送を区別する法体系を残したまま、通信だけに煩雑な権利処理を強要するものだ。しかし総務省は、「情報通信法」によって放送法も電気通信事業法も廃止する方針である。つまり2010年には通信と放送の区別はなくなるのだ。それなのに文化庁だけが通信と放送を区別する法体系をつくるのは、いったいどういうわけだろうか。 このように文化庁が他の官庁と矛盾する法律をつくるのは今度が初めてではない
6月2日開始という計画だったダビング10も、どうやらその日開始はない、ということのようだ。昨日また文化庁が私的録音録画小委員会で、iPod補償金の話を持ち出してきた。音楽だけでなく映像の方も、ダビング10対応のレコーダに補償金を課す考えだ。 朝日新聞の赤田氏は、ダビング10を人質に補償金を通すのではと予測しているが、事実このような動きがあるとしたら、それはタチが悪いと言わざるを得ない。権利者側への反感は、また増大するだろう。 それなら消費者側は、ダビング10はいらないから補償金もなし、という選択肢がある。ダビング10などもともと筋が悪い技術だし、そもそもがオリンピックに間に合わせるための暫定合意策にしか過ぎない。そのオリンピックもなんだか素直に楽しめない状況になりそうだし、まあ記録として残す人はムーブでいいんじゃないか。ずっとHDDに残しときたいもんでもないだろう。 それよりも根本的に、も
【ネット・著作権】 「(動画・音楽の)ダウンロードは違法」の方向で固まる…ニコニコ動画やYoutubeなどへの影響は? 1 名前:ぽこたん( ・∀・ )φ ★ 投稿日:2007/12/18(火) 17:14:30 ID:???0 「ダウンロード違法化」不可避に 「違法サイト」からの動画・音楽のダウンロードが違法と される方向が、私的録音録画小委員会で固まった。 違法化への反対意見も踏まえながら、ユーザーが大きく 不利益をこうむらない形で制度設計するとしている。 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」 の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロード したサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード」を、著作権法30条で認められた 「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法 とする」と
久々に私的録音録画補償金制度のお話。 iPodなどの携帯音楽プレーヤーと、テレビ番組を録画するハードディスク内蔵型レコーダーに「著作権料」の一種を課金する制度改正の骨子案を文化庁がまとめた。8日の文化審議会に提案する。 ( 中 略 ) 同案では、携帯音楽プレーヤーとハードディスク内蔵型録画機器を挙げて「課金対象にするべきだ」と初めて明言する。一方で、メーカーに配慮して、録音・録画の機能がある機器でも、パソコンのような汎用性の高い機器や、携帯電話のように別に主な機能がある機器への課金は見送ることにした。 asahi.com:iPodに「著作権料」上乗せ 文化庁提案へ - 文化・芸能 音楽配信でいえば携帯電話(着うた)が利益を生んでるんだけどね。まぁ、こちらのほうはDRMががっちり機能しているだろうし、課金したんだからDRMなくせ!なんて話になれば大変だよなぁと思ってみたり。 業界内の一部の人
制度や法律は前例を大事にするので、なぜそうなっているのか分からないまま漫然と引き継がれ、ある日突然、火を噴くことがある。年金制度をめぐる混乱などはその一例だが、5月8日に文化庁が文化審議会に提案した私的録音録画補償金制度の改正案(ITmediaの記事)も、そういう奇怪な規制の典型である。 文化庁によれば、補償金制度は今後、順次縮小する方針だという。ところが今回の改正案では、補償金の範囲をiPodやHDDレコーダーなどに拡大する。え? 何言ってるの? 順次縮小するものを今回は拡大するって、どういう意味? 文化庁の説明を「日本語訳」すると… 先のニュースで語られている文化庁の非常に分かりにくい説明を、一般の人に理解できるように普通の日本語に翻訳すると、次のようになる。 将来、DRM(デジタル権利管理)などによって権利者がコンテンツ流通をコントロールできるようになれば、著作権料は権利者が直接とり
詳細は改めて書く(次かその次)が、現在経済産業省の某大型プロジェクトに参画しており、その一環で個人情報保護と著作権について考えることが増えている。今回はそのうち後者について。 定まらない議論の位置づけ デジタル・コンテンツに関する流通の議論をあちこちで拝聴したり、私自身も議論に参加することがあるが、いつも思うのは「著作権行政や制度運用の座りの悪さ」である。もちろん参加する人の背景や背負う利益によって主張や志向が変わるのは当然だが、それ以前に「この議論は誰にために行っているのか、誰に働きかけるのが有効なのか」というところが定まりきらないように思う。 これはMiAUについても同じで、誰の利益のために誰を説得しようとしているのか、という前提条件が揺れてしまい、結果としてアピールのためのアピールに終始しているように見える、というのが正直な印象である。横から見ていて、彼らの動きに戦略・戦術の両方が感
前回に引き続いて、文化庁がダウンロード違法化の根拠とする「諸般の事情」の中に含まれているであろう、国際潮流の嘘、外圧の欺瞞についても明確にしておきたいと思う。 そもそも、ダウンロードを違法化した国がある、すなわちダウンロード違法化が国際潮流ではあり得ないので、そこからして間違っているのだが、文化庁が中間整理で、ダウンロードを明確に違法としているとした国は、ドイツ、フランス、スペイン、イギリス、アメリカ、スウェーデン、フィンランドくらいしかなく、例えこれらの国が全てダウンロードを明確に違法としていたとしても、EUだけでも27か国あるのであり、アジアの主要国も完全に無視しており、この程度では到底国際潮流とするには足らないことは明白である。 しかし、そもそもこれらの各国の法律・判例・現状についても文化庁は、人を舐めきった歪んだ理解を国民に押し付けようとしているのであり、その整理は何一つ信用できな
文化庁が映像や音楽コンテンツの私的複製に対する制度を抜本的に見直し、複製回数に応じた課金方式を導入することを決定しました。 新しい課金方式が導入されると、コンテンツを私的複製する人だけが著作権料を負担するようになるため、現在著作権料が上乗せされている録音機器や記録メディアなどが安価になる可能性も考えられます。 詳細は以下から。 ネット配信の音楽や映像、私的複製の課金見直し・文化庁 この記事によると、文化庁は2009年度にも、音楽や映像などの私的デジタルコピーに課金する制度を抜本的に見直すことにしたそうです。 具体的には著作権料をMDやCD-R、DVD-Rなどの記録メディアや、それらの記録機器などの価格に上乗せしている現行の「私的録音録画補償金制度」を縮小し、インターネットで配信されている著作物については、利用者が複製回数に応じて個別に料金を支払う方法に改めるとのこと。 これにより消費者がネ
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