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ブックマーク / inflorescencia.hatenadiary.org (7)

  • 18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟

    「盲点」になっている有害情報規制法案 MIAUで同じく幹事をやっている中川さんも既に述べているし、池田信夫先生の記事にもあるように、インターネット上の有害情報規制法案は、かなりまずい雰囲気である。児童ポルノ法改正や人権擁護法案、共謀罪に関しては、現在(少なくともインターネット上では)かなり注目が集まっているが、件に関しては同じくらいまずいのに、あまり耳目が集まっていないような気がする。 法案の目的は、「性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼす」とか「著しい心理的外傷を与える恐れがある」インターネット上の「有害」な情報について、青少年が見られなくなるように全部フィルタリングすることにある。これは、携帯電話のキャリアによるフィルタリングの話ではなくて(それは既に実施済みである)、インターネット全般が対象になっている。 Japan is building yet another “Grea

    18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟
  • 【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟

    はてなで日記を書き、twitterで呟きつつ、Skypeで会議する。 …そんなインターネットを使い倒している人たち、情報の自由を享受しているユーザーたちの利益を政治的に代弁する組織を作ります。 今まで情報技術に関わる政治的意思決定は、得てして「偉い人にはそれがわからんのですよ」となりがちでした。でも、ただ諦めて無力さを嘆いてみせるだけだと、格的にまずい。規制によってどんどん窮屈になってしまい、私たちが空気のように感じている情報の自由さが失われていきます。 もう一度言いましょう。 ネットワークの自由には価値があります。 でもネットワークの自由は古い制度に縛られています。 なのに、ネットワークの自由を主張し擁護する組織的主体はありません。 だから作ることにしました。 それがMIAUです*1。 組織の目的 私どもMIAUは、「情報技術を応用することで、現在よりも自由で幸福な社会を作れる」と考え

    【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟
  • ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟

    報道によると、私的録音録画小委員会第15回会合でダウンロード違法化が既定路線になったということだ。「違法複製物又は違法配信からの録音録画の取り扱い」(ダウンロード違法化)の問題は、「第30条の適用対象外とする方向で対応すべき」という方向らしい。 以下に述べるのは、MIAUの公式見解などではない。私見である。 最初から既定路線だったというのは仕方がないというか、現在の官公庁の人事システムや政策の形成過程を考えれば自明のことである。 しかしながら、やはり今回の対応には問題点がいくつかある。 まず、私には具体的にどのような方策で違法ダウンロードを検知するのか、そのシステム設計が全く見えてこない。仮に有用なシステムが存在し、違法ファイルのみを検索できるようなシステムを現時点で手配できるのであれば、もしかしたら私はダウンロードの違法化に反対はしないかもしれない。しかし、具体的な運用方法について言及さ

    ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟
  • ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟

    id:akasataさんが「ニコニコ大会議で発表されたニコニ・コモンズを考えてみる」というエントリにてニコニ・コモンズとCCライセンスについて比較検討している。しかし、私から見ると少し誤解を含んでいるように思える。当該エントリの主旨とはあまり関係がないのかもしれないが、一応指摘しておきたい。以下、引用部分は上記エントリからである。 CCライセンスでも公序良俗に反する利用は一部対応可能 クリエイティブ・コモンズで対応しにくい事例として最初に提示されていたのが公序良俗に反する利用への対応であった。氏の記事によると、ニコニ・コモンズにおいては - この素材はニコニコ動画以外でも使って構いませんが、公序良俗に反するコンテンツで利用するのはやめて下さい(ニコニ・コモンズもニコニコ動画も公序良俗の規定がありますが。) という対応をとるようである。 では、CCライセンスは公序良俗に反するような利用を禁止

    ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟
  • 再来年は1984年になるか? - 半可思惟

    違法コピーしたコンテンツのダウンロード自体を非合法化しようという動きがあります。 政府の知的財産戦略部(部長・安倍首相)は、音楽や映像を違法コピーした「海賊版」をインターネット上からダウンロードすることを全面的に禁止する著作権法改正に着手する。27日に開く知財部コンテンツ専門調査会に事務局案を提案。罰則も設け、08年通常国会に提出をめざしている改正案に盛り込む。 (中略) 現行の著作権法では、著作権者の承諾なしに複製したコンテンツをネット上に流すことは違法だが、違法コピーをダウンロードしても、個人で利用する限りは著作権の侵害とはならない。このため、ネット上で違法コピーを入手する行為が横行しても、規制するのは極めて困難だ。 asahi.com:ダウンロード、海賊版は禁止 政府、著作権法改正を検討 - 社会*1 また、被害にあった権利者が告訴しなければ立件できないという著作権の規定も改め

    再来年は1984年になるか? - 半可思惟
  • 中古店、特に新古書店を正当化する論拠は何だろう? - 半可思惟

    知的財産である書籍やCDなどの中古品を転売しても良いのは、譲渡権が消尽することが条文により規定されているからです。原作品または複製物が譲渡された時点で、この譲渡権が消尽すると定めています*1。権利者が知的財産権を一度行使することによって、その物については目的を達成して権利が尽きたとされ、権利者がもう一度知的財産権を行使することはできません。とても荒っぽい言い換えをすると、一度お金を取ったら二重取り三重取りはできませんよ、というものです。 でも、この根拠となる理論がつきつめていくとよくわからないのではないか、という話が金曜日にゼミでありました。一応今のところ説明できるのは、問屋から店子へ卸されていくときに、いちいち許諾を取っていたのでは流通が阻害されてしまうということくらいなのです*2。でも、たとえば、レンタルCD屋さんは権利者側へ「貸与使用料」を支払っているのですが、同じ知的財産を扱う中古

    中古店、特に新古書店を正当化する論拠は何だろう? - 半可思惟
  • インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟

    盗聴法(1999年) 東浩紀氏は通信傍受法、通称「盗聴法」が可決された1999年に、「通信傍受法と想像力の問題」において、この法案をめぐる議論の方が抱えていた一種の機能不全について、次のように指摘している。 私がそこで問題としたのは、ひとことで言えば、この法案が、一方でデジタル通信の傍受を想定しているにもかかわらず、他方でその技術的な条件(デジタル通信を傍受する状況)についてあまりに無配慮なことであり、しかもその矛盾が、技術に対する想像力の貧しさに支えられているということだった。 東氏は、通信傍受法の12条にある「立会人」と「切断権」をめぐる議論に、その無配慮さを見出している。 12条は傍受捜査に必ず第三者が立ち会う旨定めた規定であるが、その第三者が「傍受すべき通信」を同時に聴き、必要な場合には傍受の中止をする権利、すなわち切断権を与えるかどうかが、国会で大きな争点となった。 察しの良い方

    インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟
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