基本的な部分の説明が抜けているようですので補足しますが、公開公報は原則として出願から1年半経過後に発行されます。現行法における審査請求期限は3年ですから、審査請求の期限が来る前に公開公報を作成しなければならないんです。従って、No.2の方が仰る通り、公開公報作成時点では審査請求されていないという出願はたくさんあります。公開公報の情報は鵜呑みにしない方がいいです。 さらに言えば、審査請求期限が3年になったのは平成13年10月1日の出願からであり、それ以前の出願については、審査請求期限は7年です。つまり、7年前の今日から平成13年9月30日までの出願については、まだ審査請求期限になっていないんです。 なお、審査請求されていないからと言って先行技術として無効というわけではなく、公開されて文献公知になっていれば、同一発明又は容易に想到し得た発明は特許されません。 質問文から推測するとttoru01