玉井先生による音楽教室からの著作権使用料徴収についての説明をまとめました。わかりやすさを重視するために時系列に手を加えています。
![JASRACの外部理事を務める東大・玉井克哉教授(知的財産法)による大手音楽教室から著作権料徴収についてのQ&A](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/7aa1501b0510a6766d897336c22b407ef32a1934/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp3%2F679a2d6db1e9b9ed682d4b3687b3d576-1200x630.jpeg)
玉井先生による音楽教室からの著作権使用料徴収についての説明をまとめました。わかりやすさを重視するために時系列に手を加えています。
ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。徴収額は年間10億~20億円と推計。教室側は反発しており、文化庁長官による裁定やJASRACによる訴訟にもつれ込む可能性もある。 著作権法は、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」を、作曲家や作詞家が専有すると定める。この規定を根拠に、JASRACは、コンサートや演奏会のほか、カラオケでの歌唱に対しても著作権料を徴収してきた。 音楽教室では、1人または数人の生徒と教師が練習や指導のために楽曲を演奏する。JASRACは、生徒も不特定の「公衆」にあたるとして、この演奏にも演奏権が及ぶと判断。作曲家の死後50年が過ぎて著作権が切れたクラシック曲も使われる一方、歌謡曲や映画音楽などJASRACが管理する楽曲を使っている講座も多いとみて、著作権
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く