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2013年12月4日のブックマーク (2件)

  • 「3DSで裸の動画撮られた」 小6男児が同級生ら提訴:朝日新聞デジタル

    携帯ゲーム機「ニンテンドー3DS」で裸を撮影され、画像をやり取りされるなどのいじめを受けたとして、茨城県守谷市の小学6年の男児(12)が同級生の男子児童と中1の男子生徒の計7人とそれぞれの親を相手に1千万円の損害賠償を求めて水戸地裁龍ケ崎支部に提訴した。男児の両親と弁護士が3日、市内で記者会見して明らかにした。 訴状によると、男児は9月7日、友人宅で複数の同級生に無理やり全裸にされたうえ、3DSのカメラ機能を使ってその様子を動画で撮影され、さらに下半身の写真を撮られた。同級生の1人が、インターネットを通じて写真を交換できる3DSの無料ソフトで、男児と友人2人に送信。4月下旬にも同級生3人にズボンを脱がされて下半身を撮影されるなどのいじめを受けていたという。 3DSを販売する任天堂は、未成年者らの間でわいせつな写真などがやりとりされていることを問題視し、この無料ソフトのサービスを11月に停止

    wepon
    wepon 2013/12/04
  • 中傷記事「転載しただけ」でも名誉毀損に 東京高裁が初認定 安易な「転載・まとめ」に警鐘

    インターネット上の中傷記事を、別のインターネット掲示板に「転載」した場合でも名誉毀損(きそん)にあたるとの判決を、東京高裁が9月に下していたことが分かりました。「ネット転載」での名誉毀損認定は今回が初であり、今後さまざまな方面に影響を及ぼしそうです。 プロバイダに対する発信者情報開示訴訟,控訴審で逆転判決(弁護士法人港国際グループのサイト) 今回名誉毀損に問われていたのは、「Yahoo!掲示板」に書き込まれた中傷記事を、匿名で「2ちゃんねる」に転載していたケース。原告側はプロバイダに対し、「転載者」側の発信者情報を開示するよう訴えを起こしていました。 裁判では、もともとあった情報を「転載しただけ」でも名誉毀損となるのかどうかが争点となりましたが、地裁判決では「すでに公開されている情報を転載しただけでは、社会的評価を低下させたとは言えない」との理由から“名誉毀損にはならない”と原告の請求を棄

    中傷記事「転載しただけ」でも名誉毀損に 東京高裁が初認定 安易な「転載・まとめ」に警鐘