昨日(2008/04/11)東京高等裁判所で、2001年1月31日に焼津市上空で起きた、日本航空機同士(747とDC10)の異常接近と回避操作によって、747機内で乗客7名及び客室乗務員2名が重傷を負い、乗客81名及び客室乗務員10名が軽傷を負った、事件で管制官の刑事裁判の控訴審が開かれました。 事故の詳細については「航空事故一覧/2001年」に詳しく出ています。 サンケイ新聞、東京新聞、朝日新聞、読売新聞の記事を並べてみました。 新聞記事にもあるように、地裁判決は管制官だけの責任とは言えないとしたのですが、高等裁判所は管制官に責任があるとしました。 この場合の責任とは刑事責任のことです。 サンケイ新聞は、地裁判決と高裁判決の違いについて説明しています。 東京新聞は、事故調査と刑事責任追及が対立する問題について説明しています。 朝日新聞は、個人に対す類似責任追及よりも事故原因の解明に重点を