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ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (16)

  • 富山県青少年健全育成条例では「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。」とされているのに、青少年が逮捕された事例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    弁解は、「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しないはずだ」でお願いします。 具体的事案も東京高裁の事例とは違うので、勾留はしない方がいいでしょう。 関連記事 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2017/08/31/000000 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2022/06/06/182837 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20150520/1432096878 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20141109/1415537604 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20130721/1374154359 〈事件・事故〉少女にみだら

    富山県青少年健全育成条例では「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。」とされているのに、青少年が逮捕された事例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ・児童買春法を形式的に適用すると、回収もできないというお話しです。この辺の不合理さも何とかして欲しいですね 出版社からすれば、回収すれば被害回復につながって、情状が稼げる訳ですが、購入者からすれば、出版社に返すのも、形式的には7条1項提供罪(特定少数)になりますね。 奈良県では、すでに単純所持処罰、京都府では、有償取得処罰・単純所持禁止があって、それらはすでに既遂になっているので、さらに罪が増えてしまいます。 児童ポルノに関係する行為は、製造・運搬・所持とか細かく・重く禁止されていて除外事由がないので、返品なら処罰されないとも言いがたいところです。実務でも、製造罪の共犯同士での画像のやりとりが提供罪で処罰された例もあります。 そういうのは警察から「刑事免責する」と言ってあげないと、動かせないですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11H

    AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
  • 児童に頼んで撮って送らせる行為は3項製造罪か? - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    8月はこれを考えるのが仕事です。SEXTING 頼んだ方を処罰したいのはやまやまですが、理屈がわかりません。 通常、 ケース1 (1)被告人が被害児童に撮影依頼(強要無し) (2)被害児童は所携のカメラで裸体撮影 (3)被害児童は携帯等で被告人に送信 (4)被告人が携帯等で受信 という段階を取るわけですが、 立法者の説明によれば、児童自身もの2項製造罪(特定少数)と1項提供罪(特定少数)になるので、頼んだ方は、教唆犯か共同正犯になります。(これは手堅い解釈で、これを否定するには、児童の正犯性を否定するしかない) 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」P190 Q42 18歳未満の児童が、交際相手に対し、自分の裸体の写真や、その交際相手との性交等の写真を渡した場合にも第7条第1項の罪は成立するのですか。 他人に児童ポルノを提供する行為については、第7条第1項の罪が成立し、これは児童による

    児童に頼んで撮って送らせる行為は3項製造罪か? - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • 海外の児童ポルノ・アドレス掲載、19歳私大生ら摘発 - 2009-07-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    リンクとかアドレス掲載も公然陳列罪。 いよいよそういう動きですね。 しかし、そんな条文ないのに、50万円は大金なのに、被疑者も弁護人も疑問に思わないんでしょうかね。地裁で有罪の裁判例があって、奥村が捜査弁護を担当した事件は起訴猶予で。 いきなり逮捕されて小田原か・・・。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090708-00000078-yom-soci http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090708-OYT1T00078.htm 捜査関係者らによると、男2人は昨年9月と今年2月、掲示板海外の動画サイトの児童ポルノに接続するアドレス計11点を掲載し、不特定多数に閲覧させた。2人とも同法違反罪などで罰金50万円が確定している。 少年は昨年8月、児童ポルノサイトのアドレスが掲載されることを知りながら、この掲示

    海外の児童ポルノ・アドレス掲載、19歳私大生ら摘発 - 2009-07-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    westerndog
    westerndog 2009/07/08
    「学説はリンク不可罰説と可罰説に分かれます。url掲載行為が処罰されるという学説はありません」
  • ペドファイルとの戦い - 2009-07-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    葉梨議員はペドファイル狩りをやりたいようです。 ペドファイルというのは、小学生を性的対象にする嗜好だと思うのですが、現状の児童ポルノ・児童買春の被害児童の年齢層は中高生ですよね。 13歳未満との性行為とか撮影は、強制わいせつ罪とか強姦罪の守備範囲。 13歳未満の児童ポルノ・児童買春というのは稀です。 それなら、強姦罪・強制わいせつ罪(刑法176条後段・177条後段)に手を加えるべきでした。 児童ポルノ提供犯人は、売れるから売ってるだけで、そういう趣味の人は少ない。 そういう意味で、規制の趣旨と現実がずれてます。 171 - 衆 - 法務委員会 - 12号 平成21年06月26日 ○葉梨議員 単純所持の禁止について、私ども二つの提案をさせていただいております。 一つは、一般的な禁止規定として、みだりに児童ポルノを所持、保管すること、これについては一般的な禁止規定を置いております。これについて

    ペドファイルとの戦い - 2009-07-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
  • 2008-04-19

    児童ポルノ製造事件で散見されますね。 被害者の法的知識不足に乗じて、事実上、被害申告を妨げる効果があるようです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080418-00000122-san-soci 19歳監禁男 複数女性から誓約書 「行方不明の責任問わない」 4月18日16時46分配信 産経新聞 東京都江戸川区の無職(19)が行方不明になった事件で、容疑者(26)の車の中から「行方不明になっても、責任は問いません」と、複数の女性が書いたとみられる誓約書が見つかっていたことが分かった。 いかにも神奈川県警が飛びつきそうな書き込みですね。 買春犯人と同時に警察も見ていることを忘れてるんでしょうね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080418-00000039-san-l14 同署が出会い系サイトで「横浜辺りでパパ募

    2008-04-19
    westerndog
    westerndog 2008/04/19
    リテラシ教育が追い付いてないことが原因だと思う。リテラシ教育が整備されるまではフィルタリング等で親が技術的な制限を加えるのもいたしかたないと思う。
  • 2008-04-05

    先週から急に増えた質問です。 15〜17歳の場合、見かけでは児童だとわからない場合があるので、捜査機関も自白獲得に躍起になります。 「不起訴」にするのは検察官の権限ですし、認めたら証拠が揃うので起訴するのが普通(不起訴率は数%)なので、信用できません。 50期後半の知らない弁護士からの電話。 「事案がわからないと量刑なんて決まらないことも知らないのは当たり前で、弁護士らしからぬ愚問ですね。ある程度量刑要素を教えないと絞れませんよ」と前置きした上で、「親族関係」のみで検索して「データでは懲役1年4月〜6年。まれに執行猶予。厳刑化傾向」と回答しました。 実刑の場合は刑期が気になると思うんですが・・・。

    2008-04-05
  • 2008-02-26

    公明党は実在しないキャラのを処罰したいようです。 法律上の「わいせつ」なら現行犯で逮捕してもらえばいいわけで、そうでないところの問題なんですよね。それは「有害図書」っていうんですよ。 http://www.komei.or.jp/news/2008/0226/10878.html 公明新聞:2008年2月26日 東京・秋葉原 アニメ、DVDなど現状探る 党プロジェクトチーム DVD販売店を視察する党プロジェクトチームのメンバー 公明党の児童買春・ポルノ禁止法の見直しプロジェクトチーム(PT、丸谷佳織座長=衆院議員)は25日、東京・秋葉原を訪れ、現行の児童ポルノ禁止法では規制の対象外となっている、わいせつなコミックやDVDなどを販売する店舗を視察した。 店内には女子中学生を描いたと思われる、わいせつなアニメやコミック、女児の水着姿を撮影したDVDなどが所狭しと並んでいる。特にアニメの登場人物

    2008-02-26
  • 2008-01-17

    削除義務を明示することもできないくせに、直近の名古屋高裁h19(幇助説)には従わないということで、正犯なわけですね。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080117/trl0801171316010-n1.htm 栗田裁判長は判決で、「わいせつ画像を閲覧可能にし、アクセス数を維持して広告収入を得ていた。動機は意欲的かつ自己中心的」と指摘した。 判決によると、被告は昨年1月から同年2月にかけて、サイトに投稿されたわいせつな画像3点をサーバーに記憶させ、アクセスした不特定多数の人間に閲覧させるなどした。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080117i205.htm?from=navr 「広告収入を増やすため、わいせつ画像を閲覧させる掲示板を積極的に管理、運営していた」と認め、懲役2年、執行猶予3年(求

    2008-01-17
  • 2008-01-14

    併合審理できないのに、併合審理されたと仮定した場合の量刑にしないと量刑不当になります。 先行する家裁判決は執行猶予でも控訴して地裁判決を待って合算した刑期をみないと、量刑不当かどうかがわかりません。 110番・119番:札幌・少年を準強姦容疑で逮捕 /北海道(170文字)(毎日新聞) - 2008年1月13日(日) 12日、住所不定の無職少年(18)を準強姦(ごうかん)容疑で逮捕した。昨年9月27日、A被告(31)=児童福祉法違反罪で起訴▽住所不定、無職少女(16)=準強姦容疑で逮捕、中等少年院送致=と共謀し、札幌市内の女子高生(15)に風邪薬だとうそをついて睡眠薬を飲ませ、ホテルに連れ込み、性的暴行をした疑い。(札幌中央署) 児童福祉法違反:デートクラブで女子高生ら斡旋、経営者逮捕−−札幌(271文字)(毎日新聞) - 2007年10月17日(水) 札幌中央署は16日、少女を装って携帯電

    2008-01-14
    westerndog
    westerndog 2008/01/15
    「そんなこともあろうかと」
  • 2007-10-22

    強姦事件の弁護人は当然、被害者の過失として主張しますし、裁判所も多少考慮すると思います。 知事が、「日女性会議2007ひろしま」で、そんなこと言ってはダメという趣旨なんでしょうか? http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071021/crm0710212004012-n1.htm 山口県岩国市の米海兵隊岩国基地所属の海兵隊員4人が広島市内で10代後半の日人女性に集団で乱暴したとされる事件を受けて、同県の藤田雄山知事が「盛り場でうろうろしている未成年もどうかと思う」などと発言していたことが21日、分かった。 県によると、藤田知事は20日に広島市内で開かれた「日女性会議2007ひろしま」でのあいさつで、「朝の3時ごろまで盛り場でうろうろしている未成年もどうかと思うが、米兵による暴行事件が起きた。誠に遺憾で強く抗議したい」と述べた。 藤田知事は「

    2007-10-22
  • 2007-10-17

    web制作お金使っているのでしょうね。 電話帳の上位掲載を狙うためにア行の名前を付けるとかありますけどね。 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GZEZ_jaJP226JP226&q=%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82+%e6%b3%95%e5%be%8b%e4%ba%8b

    2007-10-17
  • 2007-06-10

    購入行為を野放しにするのはおかしな話で、奥村は、購入者共犯説を唱えたことがありますが、「買うのはたいした違法性がない」という判例が、福岡高裁那覇支部と大阪高裁にありますから、日人の意識なんでしょうね。 サイバー犯罪条約への対応としても単純所持罪は留保可能なので留保したところです。 http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070610k0000m010119000c.html http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070610-00000016-mai-pol 関係者によると、米政府高官が4月から5月にかけて、外務省幹部ら政府関係者や自民党の有力議員に面会した。この中で、米捜査当局がこれまでに摘発した児童ポルノ事件で、画像購入記録に数百人の日人が含まれていることに言及。日の現行法で単純所持を

    2007-06-10
    westerndog
    westerndog 2007/06/10
    児童ポルノに関する判例まとめ
  • 2007-05-23

    5回目。被告人も弁護人もよく我慢した。 状況は変わるから、めげずに再申請しましょう。弁護人も多少めげるけどな。 「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」というのが検察官なんですよね。 性犯罪の弁護人が「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」なんて不用意に主張すると、法廷の内外で袋だたきになりますけどね。 やっぱり、児童期の性犯罪被害には多かれ少なかれPTSD的な影響があると思います。 http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007052301020.html これまでの公判で、被告弁護側は少年時代に受けた性的暴行が原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)になり、長年、苦しんだことが事件の引き金になったと主張。事件当時、PTSDによる心神耗弱で責任能力は限定的か、なかったとした。 これに対し、検察側は「(性

    2007-05-23
  • 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com) - アドレス掲載の会社員逮捕=ポルノサイト紹介で、全国初―大阪府警

    フィルタリングの対象となった特定サイトを避ける児童も出てくるから、フィルタリング万能じゃないんですよ。 携帯から書き込めるサイト全部にフィルタリングを掛けるしかないですよね。 http://www.isenp.co.jp/news/20070508/news04.htm 市内の小中学校では、全校集会や朝礼で生徒、児童に事件を報告し、携帯電話の利用に注意を呼び掛けた。市内十四校の校長を集め緊急会議を開いた市教委は「これまでも校長会や教育指導担当者の会議で、インターネットの利用に関して注意を促してきたが、事件が起きてしまった以上、対応が不足していたと言わざるを得ない。ただ、携帯電話を持つことは禁止できないし、好奇心の強い年齢の子どもたちに対し、再発防止は非常に難しい」と話している。 県教委は七日、子どもに出会い系サイトなどを利用できないようにするため、有害情報の閲覧制限をするフィルタリングソフ

    奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com) - アドレス掲載の会社員逮捕=ポルノサイト紹介で、全国初―大阪府警
  • 2007-03-01

    まあ、暖かくなってくると増えるんですかね。 淫行が児童淫行罪になって家裁に、脅迫が地裁に係属すると最悪。 http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/41428/ 調べに対し、容疑を認めている。容疑者は昨年3月まで女子生徒のいる高校に勤務。1、2年時の担任だった。 容疑者は女子生徒が妊娠後も交際を続け、昨年8月に生徒の母親とトラブルになると「(警察に届ければ)家族を崩壊させてやる」などと脅したという。同署は脅迫容疑でも追及する。 君が代事件の最高裁判決で、いろいろ裁判官の噂が飛び交っているので、ちょっと調べてみました。 http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html ①最高裁判所第一小法廷 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律違反(掲示

    2007-03-01
    westerndog
    westerndog 2007/03/02
    「児童期性的虐待(SA)被害者は、成人期になっても決断力低下や精神的混乱に悩まされ、対人関係にも苦痛を感じでいる。そのため、愁訴を誇張する傾向がみられる」
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