3階建て以上の建築を禁止した自治会規約や分譲時の契約があるのに、3階建て住宅を建てようとしているのは契約や規約の義務に違反するとして、愛知県日進市の東芦(ひがしあし)廻間(はざま)自治会が8日、会員と施工会社を相手に建築の差し止めなどを求める訴えを名古屋地裁に起こした。 訴状によると、同自治会の地域内では、住宅開発会社が土地を分譲した際の契約で、購入者に3階建て以上の建物を建てることを禁止し、自治会も90年に同内容の規約を定めた。しかし、被告会員が昨年12月、3階建ての建物の建築を開始。自治会が被告側と工事中止の交渉をしたが、打ち切りになった。 同自治会は「分譲時の契約義務に違反する」と指摘。建築自体は違法ではないが、自治会規約などのルールは実質的に法として通用しているとして、「単なる紳士協定以上の効力が認められるべきだ」と主張している。