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社会と裁判員に関するwhirlのブックマーク (2)

  • 【初の死刑判決】「控訴を勧めたい」裁判長が極めて異例の言及 - MSN産経ニュース

    強盗殺人などの罪に問われ、裁判員裁判で死刑を求刑された池田容之被告への判決が言い渡された横浜地裁の法廷=16日午前(代表撮影) 裁判員裁判で初の死刑判決を受けた池田容之被告(32)に対し、横浜地裁の朝山芳史裁判長は判決言い渡し後の説諭で「裁判所としては控訴を申し立てることを勧めたい」と述べた。裁判員が決定した1審判決に対して、控訴を促したことは極めて異例と言える。 池田被告は公判で「いかなる刑にも服する」と証言していた。朝山裁判長は判決言い渡し後、「あなたはいかなる刑にも服すると言っていたが、こういう重大な判断になった」としたうえで控訴を勧めた。 説諭には死刑に反対した裁判員の意向を踏まえた可能性もあるほか、控訴審もあることを示すことで死刑判決を決めた裁判員の精神的負担を和らげる配慮もあるとみられる。

  • 【裁判員裁判】問われる感情のコントロール…被告への「むかつく」発言 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    強姦(ごうかん)致傷罪に問われた被告に対し、裁判員が「むかつく」と発言した19日の仙台地裁の法廷。健全な国民の社会常識やさまざまな視点を反映することを目的に導入された裁判員制度だが、率直な思いの発露と冷静な審理のはざまで、“素人”が刑事裁判にかかわる制度の難しさを象徴するできごとだったといえる。 今回の仙台地裁のような法廷は、従来の職業裁判官と弁護人、検察官の法曹三者の法廷では起こりえなかった。しかし、裁判員裁判では最終的にくじで無作為に選ばれた裁判員が参加するだけに、制度づくりの過程で想定されていた事態でもある。裁判員法には裁判員の義務として、「品位を害するような行為をしてはならない」とある。 ほかにも「公判廷で裁判長が命じた事項に従わず、または暴言その他の不穏当な言動によって公判手続きの進行を妨げたとき」は、検察官や被告、弁護人が裁判所に解任を請求できると規定され、裁判長が職権で解任す

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