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【裁判員裁判】問われる感情のコントロール…被告への「むかつく」発言 (1/2ページ) - MSN産経ニュース
強姦(ごうかん)致傷罪に問われた被告に対し、裁判員が「むかつく」と発言した19日の仙台地裁の法廷... 強姦(ごうかん)致傷罪に問われた被告に対し、裁判員が「むかつく」と発言した19日の仙台地裁の法廷。健全な国民の社会常識やさまざまな視点を反映することを目的に導入された裁判員制度だが、率直な思いの発露と冷静な審理のはざまで、“素人”が刑事裁判にかかわる制度の難しさを象徴するできごとだったといえる。 今回の仙台地裁のような法廷は、従来の職業裁判官と弁護人、検察官の法曹三者の法廷では起こりえなかった。しかし、裁判員裁判では最終的にくじで無作為に選ばれた裁判員が参加するだけに、制度づくりの過程で想定されていた事態でもある。裁判員法には裁判員の義務として、「品位を害するような行為をしてはならない」とある。 ほかにも「公判廷で裁判長が命じた事項に従わず、または暴言その他の不穏当な言動によって公判手続きの進行を妨げたとき」は、検察官や被告、弁護人が裁判所に解任を請求できると規定され、裁判長が職権で解任す
2009/11/20 リンク