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ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (3)

  • 2013-02-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「児童ポルノ」というのは法律用語ですから、誤解がないように、誤解を招かないように使いましょう。 実在の児童を描写したもので無い限り、児童ポルノではありません。児童=自然人ですから。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の

    2013-02-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
  • AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ・児童買春法を形式的に適用すると、回収もできないというお話しです。この辺の不合理さも何とかして欲しいですね 出版社からすれば、回収すれば被害回復につながって、情状が稼げる訳ですが、購入者からすれば、出版社に返すのも、形式的には7条1項提供罪(特定少数)になりますね。 奈良県では、すでに単純所持処罰、京都府では、有償取得処罰・単純所持禁止があって、それらはすでに既遂になっているので、さらに罪が増えてしまいます。 児童ポルノに関係する行為は、製造・運搬・所持とか細かく・重く禁止されていて除外事由がないので、返品なら処罰されないとも言いがたいところです。実務でも、製造罪の共犯同士での画像のやりとりが提供罪で処罰された例もあります。 そういうのは警察から「刑事免責する」と言ってあげないと、動かせないですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11H

    AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
  • 2008-02-26

    公明党は実在しないキャラのを処罰したいようです。 法律上の「わいせつ」なら現行犯で逮捕してもらえばいいわけで、そうでないところの問題なんですよね。それは「有害図書」っていうんですよ。 http://www.komei.or.jp/news/2008/0226/10878.html 公明新聞:2008年2月26日 東京・秋葉原 アニメ、DVDなど現状探る 党プロジェクトチーム DVD販売店を視察する党プロジェクトチームのメンバー 公明党の児童買春・ポルノ禁止法の見直しプロジェクトチーム(PT、丸谷佳織座長=衆院議員)は25日、東京・秋葉原を訪れ、現行の児童ポルノ禁止法では規制の対象外となっている、わいせつなコミックやDVDなどを販売する店舗を視察した。 店内には女子中学生を描いたと思われる、わいせつなアニメやコミック、女児の水着姿を撮影したDVDなどが所狭しと並んでいる。特にアニメの登場人物

    2008-02-26
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