みずほ銀行に勤務していた男性が、4年以上の自宅待機命令を受けた上、不当に懲戒解雇されたとして、同行に解雇無効確認や損害賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。 【写真】みずほ銀行に対する訴訟の判決後、記者会見する原告男性=24日午後、東京都千代田区 須賀康太郎裁判長は長期間の自宅待機命令について「社会通念上許される限度を超えた違法な退職勧奨だ」として、330万円の支払いを命じた。解雇自体は有効とした。 判決によると、男性は2007年10月に同行に転職したが、16年4月に退職勧奨を受け、自宅待機を命じられた。20年10月に出社を命じられたが、21年5月に懲戒解雇された。 須賀裁判長は、男性が退職勧奨を受けた後、長期間待機状態にあったことから、「実質的に退職勧奨が継続していた」と指摘。男性の要求に応じ、16年10月には具体的な復帰先を示すべきだったと判断し、同月以降の待機命令を違