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相続に関するwhomeheroのブックマーク (8)

  • 「この国では死ねない」、相続税に外国人不安、海外企業誘致の足かせ - Bloomberg

    「この国では死ねない」ー英国に社を置く投資助言会社、シュローダー・インベストメント・マネジメントの日法人社長、柏木茂介氏は6月、小池百合子東京都知事を前にこう発言した。海外から資産運用会社誘致を計画する都の会合で、日の相続税制度が足かせとなっていると在日外国人の懸念を紹介する形で苦言を呈したのだ。 約1800兆円もの家計金融資産を持つ日は、資産運用会社にとって魅力的な市場。銀行の預貸率が低下し、少子高齢化が進む中、都は資産運用企業を集積して経済成長につなげたい考えだ。しかし、今の税制では、日に一定期間居住した外国人は死亡時に海外保有資産にも最大55%の相続税がかかる仕組みのため母国の住居を失う可能性がある。 20カ国の金融機関、約50社が加盟する国際銀行協会(IBA)のポール・ハンター事務局長は、現行の相続税制は「日は外国人の長期在住を望んでいない」とのメッセージを発しているよ

    「この国では死ねない」、相続税に外国人不安、海外企業誘致の足かせ - Bloomberg
  • シニア世代の再婚――後妻と子どもに降りかかるお金クライシス - Yahoo!ニュース

    シニア世代の結婚・再婚が増えている。年を重ねても、新たなパートナーができることは喜ばしいことだろう。だが、現実には、そう簡単ではない。預貯金不動産など財産の扱いに関して、再婚相手と子どもとの間で利害が一致しないからだ。再婚したことを後から子どもが知って訴訟になることもあれば、簡単に分割しにくい不動産をめぐって争いになることもある。シニアの再婚では、どのようなトラブルが起き、どうすれば解決できるのか。 (ライター・すずきまゆみ/Yahoo!ニュース 特集編集部)

    シニア世代の再婚――後妻と子どもに降りかかるお金クライシス - Yahoo!ニュース
  • 相続手続きを簡素化=戸籍書類、証明書1通に-法務省:時事ドットコム

    相続手続きを簡素化=戸籍書類、証明書1通に-法務省 法務省は5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表した。現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄など大量の書類一式を集め、登記所や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があり、相続人の負担となっている。新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の証明書の提出で済むようになる。  相続手続きの簡素化は、相続人や金融機関などの負担軽減を図るとともに、相続結果の登記を促して所有者不明の不動産を解消することが狙い。政府が6月に決定した「ニッポン1億総活躍プラン」などに盛り込まれていた。法務省はパブリックコメントを実施した上で登記に関する規則を改正し、来年5月の運用開始を目指す。  現行制度では遺産を相続する場合、不動産登記の変更、相続税の申告、銀行口座の解約などのため

    相続手続きを簡素化=戸籍書類、証明書1通に-法務省:時事ドットコム
  • 生活保護費削減実施に想う

    株式会社 日経BP 〒105-8308 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 →GoogleMapでみる <最寄り駅> 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口より徒歩5分 東京メトロ南北線 「六木一丁目駅」泉ガーデン出口より徒歩7分

    生活保護費削減実施に想う
  • asahi.com(朝日新聞社):リッチな黒ネコ 94歳飼い主から10億円「相続」 - 国際

    印刷  ローマ市内のアパートで94歳のおばあさんが亡くなった。独り暮らしで身寄りはネコ1匹。1千万ユーロ(約10億5千万円)の遺産は、ネコ好きの縁で知り合い、最期をみとった看護師が受け継いだ。「お金は私ではなくてネコのものです」。地元メディアは「世界一リッチな黒だ」とはやしている。  地元報道によると、ネコは4歳のオス、トンマジーノ。亡くなったマリア・アスンタさんが2年前に拾ってきた。  建設会社を経営していた夫が残した土地や預金など財産があった。弁護士によると、かわいがったトンマジーノに相続する遺言書の作成を望んだが、法律ではネコは相続できなかった。  ネコと遺産を託せる団体を探していたが、心臓を病んで考えを変えた。自宅で看病してくれる看護師のステファニアさん(48)にネコがなついたため、ずっと飼い続けてくれるよう頼んでいたという。弁護士は「受け継ぐのにふさわしい人」と話している。  

  • http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html

  • 相続放棄の判断期限を11月末まで延長…特例法 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    東日大震災などで死亡した人に関し、親族らが「相続放棄」の判断を求められる期限を11月末まで延長する民法特例法(議員立法)が17日午前、参院会議で全会一致で可決、成立した。 「相続を知った時から3か月」とされる期限を特例的に変更するもので、震災から3か月の6月11日にすでに期限を迎えた人もさかのぼって救済する。 延期は、東日大震災で災害救助法が適用された岩手、宮城、福島3県と青森、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の一部市町村に住所がある親族らが申請できる。自らが被災した親族らの救済が目的であるため、死因が震災かどうかは無関係で、震災の3か月前に当たる昨年12月11日以降に相続を知った人が対象となる。

  • <東日本大震災>相続放棄「手続き延長申し立てを」 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    岩手弁護士会は、東日大震災で死亡した人の遺族に対し、「死亡を知ってから3カ月以内」と定められている相続放棄の手続き期間延長の申し立てを呼びかけている。相続放棄しなければ遺族が負債も相続する可能性があるが、国の二重ローン対策がまとまっていない現状では、放棄した方がいいとは限らないからだ。だが被災者の法律相談をしている弁護士によると、遺族の多くも被災しているため、申し立ては進んでいないという。 民法では、相続放棄期間内に相続するか否か決定できない場合、死亡時に住所を置いていた管内の家庭裁判所に、期間を延長するよう申し立てられる。 震災発生当初から岩手県宮古市などで、被災者の法律相談を担当してきた宮古ひまわり基金法律事務所の小口幸人弁護士には、20日現在で相続に関する相談が5件寄せられた。このうち同市内で被災して死亡した60代の男性の遺族の場合、男性が自身で経営する会社の連帯保証人になって

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