現行条例が「不健全」性を「性的感情の刺激」「残虐性の助長」「自殺や犯罪の誘発」という比較的あいまいな表現で規定しているのに対し、改正案はこれに「青少年をみだりに性的対象として扱う風潮の助長」、つまり「青少年性的視覚描写物」という特定のジャンルの表現そのものを「不健全」なものとして追加、制限の対象に加えている。「青少年を性の対象にする」表現の抑止が改正案の狙いの1つだ。 この基本スタンスから、創作作品の表現も条例の対象に含めたのが大きな点だ。改正案は、漫画やアニメなどの登場人物のうち、服装や所持品、学年、背景、音声などから「18歳未満として表現されていると認識されるもの」を「非実在青少年」という新語で定義する。 その上で「非実在青少年」による性交などを「みだりに性的対象として肯定的に描写」することで「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの