文部科学省は13日、学校教育法で禁じる「体罰」を初めて具体的に例示した文書を、週内にも全国の教育委員会や学校に通知する方針を決めた。 大阪市立桜宮高校で体罰を受けた生徒が自殺した問題を受け、教育現場に体罰の禁止を徹底し、正当な指導として認められている児童・生徒への「懲戒」について、過度の萎縮が起きないようにする狙いがある。 文書では、体罰の例として、反抗的な生徒をたたいたり、持っていたペンを投げつけ、生徒に当てることなどを挙げた。懲戒の具体例としては、叱責や放課後の居残り、別室での指導、教室内に立たせることや、宿題、清掃などを示した。指導上、正当防衛などと判断される「正当な行為」としては、児童・生徒による暴力行為に対し、教職員が体を押さえつけることなどを明示した。